夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/28 13:52 UTC 版)
夜間課程を置く高等学校の学校給食に関する法律(やかんかていをおくこうとうがっこうのがっこうきゅうしょくにかんするほうりつ、昭和31年6月20日法律第157号)は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的として制定された日本の法律である。
- 1 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律とは
- 2 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の概要
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 10:07 UTC 版)
「日本の学校給食」の記事における「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」の解説
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律では「夜間学校給食」として定義され、夜間において授業を行う課程(夜間課程)を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいうと定義されている(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第2条)。
※この「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」の解説は、「日本の学校給食」の解説の一部です。
「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」を含む「日本の学校給食」の記事については、「日本の学校給食」の概要を参照ください。
- 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律のページへのリンク