法令上の混乱
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 20:40 UTC 版)
以上の2つの意味があることによって、次の例に見るように日本の法令上の扱いもまちまちである。食品表示基準のように一法令の中に「質量」と(質量の意の)「重量」が混在している場合もある。 自動車の規格を規制している道路運送車両法においては、「車両総重量」の語を自動車の総質量の意味で用いている(車両総重量#定義)。しかしISOとJISの自動車用語の規格においては、「自動車総質量」の語を用いている。 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に基づく「家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約」は電化製品のカタログや取扱説明書の記載方法を規制しているが、テレビ・冷蔵庫などの諸元を表示する場合は、例えば「テレビジョン受信機本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。」と規定しており、重量の語を全く用いていない。 食品表示法に基づく食品表示基準では、その別表第9の炭水化物と糖質の測定方法では「質量」の語を用いている。しかし、その他の約400箇所においては「重量」の語を用いている。これらは「重量(g)」の語などが示すとおり、その意味は質量である。 理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)は、質量の計量器(つまり秤のこと)を小中高校の理科教育のための設備として必要なものと指定している。
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