法令上の混乱とは? わかりやすく解説

法令上の混乱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 20:40 UTC 版)

質量」の記事における「法令上の混乱」の解説

上の2つの意味があることによって、次の例に見るように日本の法令上の扱いまちまちである。食品表示基準のように一法令の中に質量」と(質量の意の)「重量」が混在している場合もある。 自動車規格規制している道路運送車両法においては、「車両総重量」の語を自動車の総質量の意味用いている(車両総重量#定義)。しかしISOJIS自動車用語規格においては、「自動車質量」の語を用いている。 不当景品類及び不当表示防止法景品表示法)に基づく「家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約」は電化製品カタログ取扱説明書記載方法規制しているが、テレビ冷蔵庫などの諸元表示する場合は、例えば「テレビジョン受信機本体大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。」と規定しており、重量の語を全く用いていない。 食品表示法に基づく食品表示基準では、その別表第9の炭水化物糖質測定方法では「質量」の語を用いている。しかし、その他の400箇所においては重量」の語を用いている。これらは「重量(g)」の語などが示すとおり、その意味質量である。 理科教育振興法施行令昭和二十九年政令第三十一号)は、質量計量器(つまり秤のこと)を小中高校理科教育のための設備として必要なもの指定している。

※この「法令上の混乱」の解説は、「質量」の解説の一部です。
「法令上の混乱」を含む「質量」の記事については、「質量」の概要を参照ください。

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