古物とは? わかりやすく解説

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こ‐ぶつ【古物/故物】

読み方:こぶつ

使い古した品物また、使用済み不用になった品物中古(ちゅうぶる)。セコハン

古くから伝わる由緒のある品物骨董品

法律で、一度使用した物品もしくは未使用でも使用のために取引され物品、またはそれらの物品いくぶんの手入れしたもの


ふる‐もの【古物】

読み方:ふるもの

使い古した物。古着古道具など。「—商」


古物

読み方:ひねもの

  1. 一般正物品。〔第七類 雑纂
  2. 一般正物品をいふ。
  3. 贓物。〔掏模
  4. 贓物のこと。

分類 掏摸

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古物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/03 22:58 UTC 版)

古物(こぶつ、: used goodsあるいはsecond-hand goods[注 1])とは、


注釈

  1. ^ 辞書的・教科書的な綴り方(スペリング)は「second-hand」だが、くだけた綴り方では「secondhand」とも。

出典




古物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 20:34 UTC 版)

古物商」の記事における「古物」の解説

古物とは、古物営業法第2条第1項次のように定義される一度使用され物品鑑賞的美術品及び商品券乗車券郵便切手その他政令定めるこれらに類する証票その他の物を含み大型機械類船舶航空機工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品使用のために取引されたもの又はこれらの物品幾分の手入れしたものをいう よって一般消費者等がその使用のために小売店等から一旦譲受した物は、実際の使用有無問わず原則として同法の「古物」である。反対に流通段階における元売り卸売小売までの売買関係における物品は、一般に当該物品使用目的とはしていないため、その新旧問わず「古物」ではない。いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)も「古物」ではない。 また「古物」には商品券ビール券図書券文具券、お米券等を含む)、乗車券鉄道バス等乗車券特急券指定席券回数券等を含む)、郵便切手、さらに航空券入場券観覧券類、収入印紙プリペイドカード鉄道バス等購入カードテレホンカードタクシー券、有料道路通行券等が含まれる次の物品概ね「古物」からは除外される。これらを除いてほとんどの物品動産)が「古物」の適用対象になる。 コンクリート打設溶接、またはアンカーボルト接合もしくはこれらに準ずる強度により固定され、かつ容易に取り外しできない重量1トン超える機械 航空機鉄道車両20トン上の船舶・5トン超える機械船舶自走できるもの、けん引される装置があるものを除く)

※この「古物」の解説は、「古物商」の解説の一部です。
「古物」を含む「古物商」の記事については、「古物商」の概要を参照ください。


古物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 17:20 UTC 版)

転売屋」の記事における「古物」の解説

原則として日本国内において、いったん一般消費者の手渡った物品(「古物」)を転売買して営業を行う者は古物営業法に基づく古物商許可を受ける必要がある個人であっても古物商許可得ずインターネットオークションその他で継続反復し大量転売営業行っている場合古物営業法違反により逮捕される事例がある。 ※オークションで「販売業者」として認定される基準古物営業法取締基準ではないことに注意過去1ヶ月200 点以上又は一時点において 100 点上の商品新規出品している場合ただし、トレーディングカードフィギュア中古音CDアイドル写真など趣味収集物処分交換する目的出品する場合は、この限りではない落札額の合計過去1ヶ月100 万円以上である場合ただし、自動車絵画骨董品ピアノなどの高額商品であって1点100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品種類数等出品態様などをあわせ、総合的に判断される落札額の合計過去1年間に 1,000 万円上である場合

※この「古物」の解説は、「転売屋」の解説の一部です。
「古物」を含む「転売屋」の記事については、「転売屋」の概要を参照ください。

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