こ‐ぶつ【古物/故物】
読み方:こぶつ
1 使い古した品物。また、使用済みの不用になった品物。中古(ちゅうぶる)。セコハン。
3 法律で、一度使用した物品、もしくは未使用でも使用のために取引された物品、またはそれらの物品にいくぶんの手入れをしたもの。
ふる‐もの【古物】
古物
古物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/03 22:58 UTC 版)
古物(こぶつ、英: used goodsあるいはsecond-hand goods[注 1])とは、
注釈
- ^ 辞書的・教科書的な綴り方(スペリング)は「second-hand」だが、くだけた綴り方では「secondhand」とも。
出典
- ^ a b 『広辞苑 第六版』
- ^ デジタル大辞泉【古物】
- ^ リースアップ車両(リース落ち車)とは?(カーコンカーリース)・買取(USED-PC)
- ^ 株式会社インプレス (2022年8月29日). “中古家電、買っても大丈夫? 汚くない? ヤマダ電機のリユース工場で分かったこと”. 家電 Watch. 2022年8月29日閲覧。
- ^ [https://news.mynavi.jp/article/20210811-1943791/ マイナビ「総務省がガイドライン改正、10月1日からSIMロック原則禁止へ 」
- ^ 総務省公式サイト『「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」改正案及び「eSIMサービスの促進に関するガイドライン」(案)に関する意見募集の結果及びこれらのガイドラインの公表』
古物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 20:34 UTC 版)
古物とは、古物営業法第2条第1項で次のように定義される。 一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう よって一般の消費者等がその使用のために小売店等から一旦譲受した物は、実際の使用の有無を問わず原則として同法の「古物」である。反対に、流通段階における元売り、卸売、小売までの売買関係における物品は、一般に当該物品の使用を目的とはしていないため、その新旧を問わず「古物」ではない。いわゆる新古品(型遅れ流通在庫保管品)も「古物」ではない。 また「古物」には商品券(ビール券、図書券、文具券、お米券等を含む)、乗車券(鉄道、バス等の乗車券、特急券、指定席券、回数券等を含む)、郵便切手、さらに航空券、入場券・観覧券類、収入印紙、プリペイドカード(鉄道、バス等の購入用カード、テレホンカード、タクシー券、有料道路の通行券等が含まれる。 次の物品は概ね「古物」からは除外される。これらを除いてほとんどの物品(動産)が「古物」の適用対象になる。 コンクリート打設、溶接、またはアンカーボルト接合もしくはこれらに準ずる強度により固定され、かつ容易に取り外しができない重量1トンを超える機械 航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械(船舶、自走できるもの、けん引される装置があるものを除く)
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古物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 17:20 UTC 版)
原則として、日本国内において、いったん一般消費者の手に渡った物品(「古物」)を転売買して営業を行う者は古物営業法に基づく古物商許可を受ける必要がある。個人であっても、古物商許可を得ずにインターネットオークションその他で継続反復し、大量の転売買営業を行っている場合、古物営業法違反により逮捕される事例がある。 ※オークションで「販売業者」として認定される基準(古物営業法の取締基準ではないことに注意) 過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合ただし、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真など、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。 落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合ただし、自動車、絵画、骨董品、ピアノなどの高額商品であって、1点で 100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様などをあわせ、総合的に判断される。 落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
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