古物との相違とは? わかりやすく解説

古物との相違

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/15 10:17 UTC 版)

美術工芸品」の記事における「古物との相違」の解説

文化財として美術工芸品見做されないものの総称として古物がある。骨董品アンティーク)や民具一部はここに含まれる古物営業法では「一度使用され物品鑑賞的美術品及び商品券乗車券郵便切手その他政令定めるこれらに類する証票その他の物を含み大型機械類船舶航空機工作機械その他これらに類する物をいう)」とあり、美術品類(書画彫刻工芸品等)、衣類和服類・洋服類・その他の衣料品)、時計宝飾品類(宝石類装身具類・貴金属類等)、自動車自動二輪車及び原動機付自転車自転車類、写真機類、事務機器類(レジスター・タイプライター・計算機謄写機・ワードプロセッサ・ファクシミリ装置事務電子計算機ビジネスフォン等)、機械工具類(電機類・工作機械土木機械化学機械工具等)、道具類家具・じゅう器・運動用具・楽器磁気記録媒体蓄音機レコード磁気的方法又は光学的方法により音・影像又はプログラム記録した物等)、皮革ゴム製品類(カバン・靴等)、書籍金券類などに分類される。 これらの中で美術品類(書画彫刻工芸品等)、衣類和服類)、宝飾品類(装身具類)、道具類家具・じゅう器・楽器)、書籍古本)などは文化財指定されているものがあり、磁気記録媒体蓄音機レコード磁気的方法又は光学的方法により音・影像又はプログラム記録した物等でも映画フィルム重要文化財になっており、文化財古物境界線曖昧な部分がある。 また、自動車部品)、自動二輪車写真機類、事務機器類、機械工具類は、国立科学博物館指定重要科学技術史資料未来技術遺産対象になっており、機能性様式美デザイン性から工芸品と見做せるものも含まれているが、素材石油化学由来大量生産日用消耗品であることから評価されにくい。

※この「古物との相違」の解説は、「美術工芸品」の解説の一部です。
「古物との相違」を含む「美術工芸品」の記事については、「美術工芸品」の概要を参照ください。

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