古物営業とは? わかりやすく解説

古物営業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 20:34 UTC 版)

古物商」の記事における「古物営業」の解説

古物営業とは、古物営業法第2条第1項次のように定義される古物売買し若しくは交換し、又は委託受けて売買し若しくは交換する営業であつて、古物売却すること又は自己売却した物品当該売却相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 古物市場古物商間の古物売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 古物売買をしようとする者のあつせん競り方法政令定め電子情報処理組織使用する競り方法その他の政令定めるものに限る。)により行う営業前号掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。) 以上より営業であって前述の「古物」を、買い取りかつ売却レンタルを含む)するもの、交換するものおよび手数料等により委託売買するもの、は原則として古物営業に該当する(これらの売買インターネット等の通信手段により行うものを含む)。 なお、古物買い取りをせずに古物売却レンタルを含む)だけをする営業は古物営業に該当しない古物買い取りではなく無償または対価受けて引き取りそれを売却等する場合も古物営業には該当しないまた、同一個人または法人が、その古物売却した相手から当該物品買い戻す場合も古物営業には該当しない。 例として、単に一般個人が自ら小売店等から購入した物品インターネットオークション等売却する場合は、古物営業には該当しない。(ただし、消費者等、中古店等の古物商、またはリサイクルショップその他から古物購入しそれを売却する場合や、営業性がある場合にはこの限りではない)。古物買い取りかつ売却し、かつ営業性があれば個人であっても古物営業に該当するリサイクルショップは、無償または引取料の対価受けて引き取った物品修理再生等し販売する形態限っては、古物営業には該当しない。ただし、古物買取も行う場合には古物営業に該当する古物商間の古物売買又は交換のための市場を開く者は古物市場主に該当するバザーフリーマーケットについては、営利性や営業性を総合的に判断して、古物営業を営む古物商取引利用していると言った古物市場該当性がない場合には、古物市場には該当しないインターネット等のオークションサイト等は古物競りあっせん業に該当する参考:古物営業関係法令解釈基準等について(例規) - 京都府警察本部、古物営業 - 警視庁

※この「古物営業」の解説は、「古物商」の解説の一部です。
「古物営業」を含む「古物商」の記事については、「古物商」の概要を参照ください。

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