古物営業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 20:34 UTC 版)
古物営業とは、古物営業法第2条第1項で次のように定義される。 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。) 以上より、営業であって、前述の「古物」を、買い取りかつ売却(レンタルを含む)するもの、交換するものおよび手数料等により委託売買するもの、は原則として古物営業に該当する(これらの売買をインターネット等の通信手段により行うものを含む)。 なお、古物の買い取りをせずに古物の売却(レンタルを含む)だけをする営業は古物営業に該当しない。古物を買い取りではなく、無償または対価を受けて引き取りそれを売却等する場合も古物営業には該当しない。また、同一の個人または法人が、その古物を売却した相手から当該物品を買い戻す場合も古物営業には該当しない。 例として、単に一般の個人が自ら小売店等から購入した物品をインターネットオークション等で売却する場合は、古物営業には該当しない。(ただし、消費者等、中古店等の古物商、またはリサイクルショップその他から古物を購入しそれを売却する場合や、営業性がある場合にはこの限りではない)。古物を買い取りかつ売却し、かつ営業性があれば個人であっても古物営業に該当する。 リサイクルショップは、無償または引取料の対価を受けて引き取った物品を修理再生等して販売する形態に限っては、古物営業には該当しない。ただし、古物の買取も行う場合には古物営業に該当する。 古物商間の古物の売買又は交換のための市場を開く者は古物市場主に該当する。バザーやフリーマーケットについては、営利性や営業性を総合的に判断して、古物営業を営む古物商が取引に利用していると言った古物市場該当性がない場合には、古物市場には該当しない。 インターネット等のオークションサイト等は古物競りあっせん業に該当する。 参考:古物営業関係法令の解釈基準等について(例規) - 京都府警察本部、古物営業 - 警視庁
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