不完全履行とは? わかりやすく解説

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ふかんぜん‐りこう〔フクワンゼンリカウ〕【不完全履行】

読み方:ふかんぜんりこう

債務不履行の一。債務者債務履行内容債務本旨従わない不完全なのであること。


不完全履行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)

債務不履行」の記事における「不完全履行」の解説

履行遅滞履行不能のように、債務者による履行行為が無いという消極容態によってではなく債務者により積極的に履行行為なされたが、それが不完全なものであったために債権者損害生じた場合を、不完全履行(独:Schlechterfüllung)、不完全給付ないしは積極債権契約侵害(独:Positive Vertragsverletzung, Positive Forderungsverletzung)と称し履行遅滞履行不能とは別の第三債務不履行形態として位置づけられている。 比較法史的には、かつて立法及び学説において債務不履行債務者遅滞及び履行不能をもって尽きるものとしていたために、ドイツ学説問題提起受けて立てられ概念である。 日本民法は「債務者がその債務本旨従った履行をしないとき」は、債権者損害賠償請求することができるものとしており(415条)、このような場合債務不履行含まれることは疑いがない。このために、あえて条文に無い概念導入する要はないとの批判もある。しかし、履行遅滞履行不能異なり外見上は債務履行があるため、債権時効によって消滅しない限り強制履行解除認めるべきかは問題であり、例え落丁のある本を数年使用収益した後、新品本の給付請求するような場合など、一定の場合にはこれを制限すべき場合生じる。その根拠として信義則規定などが挙げられている。 従来債務不履行には、この三つ態様のものがあるとされていたが、判例学説415前段債務本旨従った履行をしないというのには、契約の本来の給付義務付随する説明義務情報提供義務などの付随義務違反、更に雇用契約における使用者労働者対す安全配慮義務のように相手方利益保護すべきだという保護義務違反のような態様のものを含むと解するようになっている

※この「不完全履行」の解説は、「債務不履行」の解説の一部です。
「不完全履行」を含む「債務不履行」の記事については、「債務不履行」の概要を参照ください。

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