この保険の特徴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/22 03:22 UTC 版)
「生産物賠償責任保険」の記事における「この保険の特徴」の解説
製造物責任 - 民法上の責任(例えば、債務不履行責任や不法行為責任。売買行為であれば特定物の売買に関しては瑕疵担保責任(民法第570条)、不特定物の売買であれば不完全履行責任(民法第415条)となるが、一般的には後者である)に加えて、製造物責任法上の責任(製造物責任。いわゆるProduct Liability;PL)を対象としている。つまり、民法よりも加重された賠償責任を対象としている。 保険期間中の総填補限度額の設定 - 1度に被害者が多数生じたり、損害額が多額となる恐れがあるリスクを対象とする保険の場合は、保険技術上、1事故あたりの填補限度額の設定に加えて、保険期間中の総填補限度額(Aggregate Limit)が設定されることがあるが、この保険がその1つである(例えば、施設所有管理者賠償責任保険や請負業者賠償責任保険には、保険期間中の総填補限度額の設定はない)。 付保PRの禁止 - 1度に被害者が多数生じる恐れがあるリスクを対象とする保険の性質上、賠償請求を誘引することを防止するため、この保険に加入していることをPRすることが一般に保険契約上禁止されている。
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