この保険の特徴とは? わかりやすく解説

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この保険の特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/22 03:22 UTC 版)

生産物賠償責任保険」の記事における「この保険の特徴」の解説

製造物責任 - 民法上の責任例えば、債務不履行責任不法行為責任売買行為であれば特定物売買に関して瑕疵担保責任民法第570条)、不特定物売買であれば不完全履行責任民法415条)となるが、一般的には後者である)に加えて製造物責任法上の責任製造物責任いわゆるProduct Liability;PL)を対象としている。つまり、民法よりも加重された賠償責任対象としている。 保険期間中の総填補限度額設定 - 1度被害者多数生じたり、損害額多額となる恐れがあるリスク対象とする保険場合は、保険技術上、1事故あたりの填補限度額設定加えて保険期間中の総填補限度額Aggregate Limit)が設定されることがあるが、この保険その1つである(例えば、施設所有管理者賠償責任保険請負業者賠償責任保険には、保険期間中の総填補限度額設定はない)。 付保PR禁止 - 1度被害者多数生じ恐れがあるリスク対象とする保険性質上、賠償請求誘引することを防止するため、この保険加入していることをPRすることが一般に保険契約禁止されている。

※この「この保険の特徴」の解説は、「生産物賠償責任保険」の解説の一部です。
「この保険の特徴」を含む「生産物賠償責任保険」の記事については、「生産物賠償責任保険」の概要を参照ください。

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