Priority Claim Based on Paris Conventionとは? わかりやすく解説

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優先権(ゆうせんけん)Priority Claim Based on Paris Convention


”優先権”とは、第一国への出願から所定の期間(優先期間)内に第二国に出願することにより、第二出願第一出願時にしたと同等に扱ってもらうことができる権利をいう。

たとえば、日本において特許出願をした後、優先権を主張して1年以内中国特許出願をすることにより、その中国出願について日本国出願時に出願した同等扱い(優先権の利益)を受けることができる。下図に示すような場合、優先権を主張しなければAは中国において特許取得することができない新規性は、その国に出願した時を基準として判断するので、Bの行為によって、新規性が無いとされるからである。優先権を主張すれば、新規性判断は、日本での出願時となるので、特許取得することが可能となる。このように、優先権は、新規性進歩性先願性などの特許要件判断基準日を第一国として、外国での権利取得をしやすくするために、所定期間の猶予与えてくれるものであるともいえる。
優先権
パリ条約加入している同盟国間で、優先権が認められている。パリ条約では、優先期間特許実用新案について1年意匠商標についてヶ月定められている。我が国は、パリ条約同盟国以外のに対しても、種々の条約などによって、互いに優先権を認めている。

優先権の利益を得るためには、第2国への出願時に優先権の主張をしなければならないまた、以前は、多くの国において、第1国の特許庁発行する優先権証明書出願書類写し確かに出願があったことを証明する表紙のついたもの、優先権書類ともいう)の提出求めていた。しかし、今は各国特許庁の間でデータ交換進んでおり、優先権証明書提出不要となっている国も多い。

なお、第1国の出願内容新たな内容追加し、優先権を主張して第2国出願を行うこともできる一部優先部分優先)。この場合、第1国出願記載していた内容については優先権の利益を受けることができるが、新たに追加した部分については、優先権の利益を受けることができない

また、2以上の第1国出願まとめて、第2国出願とすることもできる複数優先複合優先)。各国によって、発明の単一性概念異なることを考慮したのである

優先権主張基礎となった第1国出願を、基礎出願と呼ぶこともある。

知的財産用語辞典ブログ「優先権」
執筆弁理士 古谷栄男)

「Priority Claim Based on Paris Convention」の例文・使い方・用例・文例

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