マスメディア集中排除原則
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マスメディア集中排除原則(マスメディアしゅうちゅうはいじょげんそく、英語: the principle of excluding multiple ownership of the media)とは、放送法第93条第1項第4号および第2項に規定する総務省令基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の通称である。
注釈
出典
- ^ ラジオのマスメディア集中排除原則の緩和に関する要望について (PDF) 日本民間放送連盟:2010年2月19日
- ^ 放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備に関する意見募集 別紙1放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備について (PDF) 総務省報道資料 平成23年3月4日
- ^ 『株式会社InterFM897の全株式を株式会社ジャパンエフエムネットワークが取得』(PDF)(プレスリリース)株式会社ジャパンエフエムネットワーク、2020年9月1日 。2020年11月14日閲覧。
- ^ 放送持株会社,子会社化は最大12局 総務省が電監審に諮問「放送研究と調査」2008年3月号(NHK放送文化研究所)
- ^ 放送局71社に行政指導 株保有制限違反で総務省 - 47NEWS 2005年3月2日
- ^ 放送事業者の「マスメディア集中排除原則」違反事例の対応について 総務省報道資料 平成17年3月2日(国立国会図書館アーカイブ 2007年8月8日収集)
- 1 マスメディア集中排除原則とは
- 2 マスメディア集中排除原則の概要
- 3 概要
- 4 原則
- 5 制度改正とその動き
- 6 行政指導等
- 7 脚注
- 集中排除原則のページへのリンク