認可取り消し訴訟(第13回口頭弁論まで)
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「中央新幹線」の記事における「認可取り消し訴訟(第13回口頭弁論まで)」の解説
そこで「リニア新幹線沿線住民ネットワーク」は、採算面・安全性・環境面の問題でリニア着工認可の取り消しを求める訴訟を2016年5月20日に東京地方裁判所に起こすことを明らかにした(平成28年(行ウ)第211号 工事実施計画認可取消請求事件)。第1回口頭弁論は2016年9月24日に開催している。また、第1-9回口頭弁論の争点を2018年3月23日に原告弁護士団でまとめている。JR東海の環境影響評価における不備から環境影響評価法33条違反での認可取消を第13回の口頭弁論を通じて訴えている。 2017年9月8日の第6回口頭弁論では大井川水系の源流部を路線予定地としているが、元々該当水系では渇水問題があると指摘された。なお、この点については、(裁判には参加していない)静岡県とJR東海との間で対立が大きくなっている(後述)。 2018年6月25日の第10回口頭弁論では、まずは日照問題・騒音問題を生活環境問題をはじめ、車両基地での発生土の大量産出を含めた発生土の問題を指摘している。2017年12月21日には長野県上伊那郡中川村で県道59号松川インター大鹿線で路線工事による土砂崩落が発生した上でJR東海側は謝罪をしており、今後の工事における事故の危険性を指摘している。更には、東海道新幹線においても東海道新幹線火災事件・のぞみ265号殺人事件における乗客の危機管理も指摘しており、計画に当該の危機管理での修正が行われておらず、トンネルで閉鎖的な環境になり避難の際に非常口が限られていることへの危機感を述べた。 2018年9月14日の第11回口頭弁論では、山梨実験線の環境影響報告が未だに不十分であることや静岡県でのJR東海の工事計画について指摘している。裁判長も「この工事の認可が抽象的な議論で認可された。」と感想を述べており、国の認定が甘い判断と基準で行われたとの印象を明らにした。 2018年11月30日の第12回口頭弁論では、愛知県・岐阜県での亜炭鉱跡やウラン鉱床を巡るアセスメントの違法性を指摘した。そして、長野県・東京都・神奈川県におけるアセスメントについても反論したいと申し出があったと述べられた。また、原告の適格についても調整・整理しており、次回の口頭弁論の際に主張する予定とした。報告集会では、山梨県立大学の当時の前学長(前理事長)である伊藤洋が講演でインパール作戦の例を挙げ、この中央新幹線の計画が無謀であることも指摘している。 2019年2月8日の第13回口頭弁論では、リニア工事の安全性は沿線住民に不安を与えるものであり、原告適格性の許容範囲を幅広く認めるべきと訴えた。次回の公判は2019年5月17日に決定した。弁論後の報告集会では初鹿明博、本村伸子、畑野君枝、井上哲士の国会議員(当時)4名から連帯の挨拶があり、その内の本村伸子、畑野君枝、井上哲士の3名で報告集会に参加しており、武蔵野大学工学部教授・阿部修治が「中央新幹線~限界技術のリスク」と題して講演を行った。
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認可取り消し訴訟(第14回口頭弁論以降)
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「中央新幹線」の記事における「認可取り消し訴訟(第14回口頭弁論以降)」の解説
2018年5月29日にはリニア新幹線沿線住民ネットワークが「中央新幹線(品川・名古屋間)工事実施計画(その2)」について、認可取消の審査請求486通を国土交通省に提出している。その際、車両基地予定地にも地権者がいるが、電磁波問題の説明はいい加減であり、工事実施計画(その2)も環境アセスメントをするべきではないか、大深度地下使用許可申請の説明会の周知が不十分、担当職員を増やして迅速な審査を行うべきと主張している。また、2018年8月には「リニア新幹線工事実施計画(その2)」に対する訴訟の原告を募集している。2019年3月13日に「リニア新幹線工事実施計画(その2)」についても東京地方裁判所へ提訴した。この経緯により、2019年5月17日の第14回口頭弁論では先の認可取り消し訴訟(平成28年(行ウ)第211号 工事実施計画認可取消請求事件)と併合審理となった。2019年7月19日に第15回が行われた。公正審理を求める署名提出に加えて、原告適格・東京都と神奈川県の大深度地下法について意見陳述が行われた。2019年内の口頭弁論は10月11日に第16回、12月20日に第17回の実施が決定している。 2020年12月1日には当初の原告781人のうち532人について原告適格がないとして訴えを却下する中間判決が言い渡された。残る249人の原告適格は認められ審理が継続される。
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