認可取り消し訴訟とは? わかりやすく解説

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認可取り消し訴訟(第13回口頭弁論まで)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 16:06 UTC 版)

中央新幹線」の記事における「認可取り消し訴訟(第13回口頭弁論まで)」の解説

そこで「リニア新幹線沿線住民ネットワーク」は、採算面・安全性環境面問題リニア着工認可取り消し求め訴訟2016年5月20日東京地方裁判所起こすことを明らかにした(平成28年(行ウ)第211工事実施計画認可取消請求事件)。第1回口頭弁論2016年9月24日開催している。また、第1-9回口頭弁論争点2018年3月23日原告弁護士団でまとめている。JR東海環境影響評価における不備から環境影響評価法33違反での認可取消第13回口頭弁論通じて訴えている。 2017年9月8日第6回口頭弁論では大井川水系源流部を路線予定地としているが、元々該当水系では渇水問題があると指摘された。なお、この点については、(裁判には参加していない)静岡県JR東海との間で対立大きくなっている(後述)。 2018年6月25日第10回口頭弁論では、まずは日照問題騒音問題生活環境問題をはじめ、車両基地での発生土の大量産出含めた発生土の問題指摘している。2017年12月21日には長野県上伊那郡中川村県道59松川インター大鹿線路線工事による土砂崩落発生した上でJR東海側は謝罪をしており、今後工事における事故の危険性指摘している。更には東海道新幹線においても東海道新幹線火災事件・のぞみ265殺人事件における乗客危機管理指摘しており、計画当該危機管理での修正が行われておらず、トンネル閉鎖的な環境になり避難の際に非常口限られていることへの危機感述べた2018年9月14日第11回口頭弁論では、山梨実験線環境影響報告未だに不十分であることや静岡県でのJR東海工事計画について指摘している。裁判長も「この工事認可抽象的な議論認可された。」と感想述べており、国の認定が甘い判断基準行われたとの印象を明らにした。 2018年11月30日第12回口頭弁論では、愛知県・岐阜県での亜炭鉱跡やウラン鉱床を巡るアセスメント違法性指摘した。そして、長野県東京都・神奈川県におけるアセスメントについても反論したい申し出があったと述べられた。また、原告適格についても調整整理しており、次回口頭弁論の際に主張する予定とした。報告集会では、山梨県立大学当時の前学長前理事長)である伊藤洋講演インパール作戦の例を挙げこの中新幹線計画無謀であることも指摘している。 2019年2月8日第13回口頭弁論では、リニア工事安全性沿線住民に不安を与えるものであり、原告適格性の許容範囲幅広く認めるべきと訴えた次回公判2019年5月17日決定した弁論後の報告集会では初鹿明博本村伸子畑野君枝井上哲士国会議員当時)4名から連帯挨拶があり、その内本村伸子畑野君枝井上哲士の3名で報告集会参加しており、武蔵野大学工学部教授阿部修治が「中央新幹線限界技術リスク」と題して講演行った

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認可取り消し訴訟(第14回口頭弁論以降)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 16:06 UTC 版)

中央新幹線」の記事における「認可取り消し訴訟(第14回口頭弁論以降)」の解説

2018年5月29日にはリニア新幹線沿線住民ネットワークが「中央新幹線品川名古屋間)工事実施計画その2)」について、認可取消審査請求486通を国土交通省提出している。その際車両基地予定地にも地権者がいるが、電磁波問題の説明はいい加減であり、工事実施計画その2)も環境アセスメントをするべきではないか大深度地下使用許可申請説明会周知が不十分、担当職員増やして迅速な審査を行うべきと主張している。また、2018年8月には「リニア新幹線工事実施計画その2)」に対す訴訟原告募集している。2019年3月13日に「リニア新幹線工事実施計画その2)」についても東京地方裁判所提訴した。この経緯により、2019年5月17日第14回口頭弁論では先の認可取り消し訴訟(平成28年(行ウ)第211工事実施計画認可取消請求事件)と併合審理となった2019年7月19日第15回が行われた。公正審理求め署名提出加えて原告適格東京都神奈川県大深度地下法について意見陳述が行われた。2019年内の口頭弁論10月11日第16回12月20日第17回実施決定している。 2020年12月1日には当初原告781人のうち532人について原告適格がないとして訴え却下する中間判決言い渡された。残る249人の原告適格認められ審理継続される

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