英米法における主権とは? わかりやすく解説

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英米法における主権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:11 UTC 版)

主権」の記事における「英米法における主権」の解説

ブラックストンは『イギリス法釈義』(1765-69)で、主権自然的基礎には、共同体利害識別する知恵利害追求する上で必要な徳、そしてこれらの知恵意図行動に移する権力または強さ3つがあり、これらの主権基礎は、十分に組織されあらゆる政府において必要なものであり、またあらゆる政府には至高の、抵抗できない絶対の、支配されない権威があり、そこにjura summi imperii(最高権力)は属すると主張したブラックストン解釈イギリス、そしてアメリカ合衆国にも非常に強い影響与えた1775年アメリカ独立戦争起こり1783年パリ条約イギリスアメリカ合衆国主権国家として認めた。アキル・アマーはアメリカ合衆国憲法では人民主権定められたとする19世紀イギリス法学者オースティンブラックストン教説影響受けてあらゆる政体主権保持すべきである主張した。またオースティン主権は、法を制定する最高機関国民議会属するとし、また法は主権者命令であるとした。オースティン主著The Province of Jurisprudence Determined(1832年)では、主権者主権体( a sovereign person or body)の法概念生み出したベンサムは『統治論断片』においてブラックストン批判的にとらえ、「政府権威代表者会議によってさえも制限されないし、ドイツ帝国ネーデルラント王国スイス各州古代アカイア同盟における政府など存在しないといえる」と述べたオースティン違ってベンサムアメリカのような連邦制国家主権認めなかった。ベンサムオースティン規範的な意味ではない「服従習慣」が政治と法の理解欠かせないとした。ベンサムによれば国民統治者服従するという習慣があることによって政治的社会存在するオースティン違ってベンサム服従という習慣がいかに主権限定できるのかについて、服従傾向制限しうるのであり、諸国民は自分国家にも他の統治組織にも服従しない準備があるとしている。ベンサム自然権論や社会契約説フィクションであるとしてフランス人権宣言などは法秩序両立しない危険な過ちであるとして批判した。しかし、ベンサム1820年代執筆した憲法案において国家権力憲法などの法構成権力Constitutive power)に負っているとし、その法権力は国民総体属するとし、国民の幸福のための安定保障人民主権ということにまとめることができるとした。ベンサム憲法において国家権力は、立法・行政・司法権力にあり、法構成権力Constitutive power)という思想誕生した。こうしてベンサム主権を「私達人民」へと移譲しホッブズ的な主権理解変革することに成功した。現在では主権絶対的で無制約なものと理解する人は少ないし、主権はもっと幅広い思想として規定されており、国家権力と権威は諸集団制度多元性ののなかへ分けられている。 またダイシー国会主権Parliamentary Sovereignty)と法の支配主張したまた、アメリカ合衆国最高裁判所マーベリー対マディソン事件において違憲かどうか司法審査する違憲審査制世界で初め確立したが、これは司法主権とはいえない。 このほかハロルド・ラスキやヒューゴ・クラベ(Hugo Krabbe)などの多元主義国家論は、国家統治様々な政治的経済的社会的宗教的集団によって担われていると考え国家のみが特別な権威をもっているのではないとし、国家主権避け団体主権共有主権分割主権などが主張された。

※この「英米法における主権」の解説は、「主権」の解説の一部です。
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