英米法での特徴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
大陸法では代理の対象はもっぱら法律行為とされているが、英米法では事実行為も含めて代理法の対象とされている。 アメリカの代理法も含めて英米法の代理法の起源はイギリスの判例法にある。M.シュミットホフによると、12世紀から13世紀には国王の勅許があれば一種の弁護士を雇うことが認められていたほか、教会法の影響、商事法や商慣習法などをもとに英米法の代理法理論は大陸法よりも早く形成された。ただし、古くから取引上の仲介者は存在したが、代理人として一括りに論じられるようになったのは1810年代からである。 一方、英米法では契約法が発展する17世紀から19世紀より前の、14世紀から15世紀にかけて信託制度が発展していた。このような背景から英米法では受託者も代理人も信認義務を負う受認者(fiduciary)として扱われてきた。 英米法には直接代理と間接代理の区別がなく、本人か代理人かいずれの名で行動したかにかかわらず、代理人は代理人として行動する限り、本人の存在が相手方に開示されなくても原則的に代理の効果は本人に生じる。
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