英米法における契約の申込み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)
申込者が自ら行った申込みを撤回できないという効力を申込みの拘束力というが、イギリスでは申込みの拘束力を原則として認めていない。 英米法では一定期間申込みを撤回しないと約束した確定的な申込みをfirm offerという。英国法では原則として契約の申込みに拘束力が認められていないが、これは一定期間申込みを撤回しないという約束にも約因を要すると考えられているためで、相手方になる者が対価を支払っているなど約因がない限り申込みにも拘束力は認められない。約因がなく未だ契約が成立していなければ原則として申込者は申込みを撤回できる。 しかし、これでは不便なので米国法では統一商事法典で3か月の期限付きで一定期間申込みを撤回しないという約束の効力を認めている。3か月を超える確定的な申込み(firm offer)が必要な場合、相手方になる者が申込者に対して対価(通常Option teeという)を支払えば約因を生じ、申込者は申込みに拘束され、3か月を超えて有効な確定的な申込み(firm offer)を取得できる。
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