英米法における契約の申込みとは? わかりやすく解説

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英米法における契約の申込み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「英米法における契約の申込み」の解説

申込者が自ら行った申込み撤回できないという効力申込み拘束力というが、イギリスでは申込み拘束力原則として認めていない。 英米法では一定期間申込み撤回しないと約束した確定的な申込みfirm offerという。英国法では原則として契約申込み拘束力認められていないが、これは一定期間申込み撤回しないという約束にも約因要する考えられているためで、相手方になる者が対価支払っているなど約因がない限り申込みにも拘束力認められない約因がなく未だ契約成立してなければ原則として申込者は申込み撤回できる。 しかし、これでは不便なので米国法では統一商事法典で3か月期限付き一定期間申込み撤回しないという約束効力認めている。3か月超える確定的な申込みfirm offer)が必要な場合相手方になる者が申込に対して対価通常Option teeという)を支払えば約因生じ申込者は申込み拘束され、3か月超えて有効な確定的な申込みfirm offer)を取得できる

※この「英米法における契約の申込み」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「英米法における契約の申込み」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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