英米法における懈怠 (laches) の法理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 05:38 UTC 版)
「懈怠 (法学)」の記事における「英米法における懈怠 (laches) の法理」の解説
エクイティ(衡平法)においては、自らの権利を行使しようとせず、「権利の上にあぐらをかく」ことで適切な時期に権利行使を行わなかった者を救済しないという法理 (doctrine of laches) が適用される。 懈怠は、形態としては、遅延行為に対する禁反言 (estoppel) にあたる。 例えば、被害額が増加していることがわかっているにも関わらず、それとともに賠償金額が増える可能性を知りながら賠償請求を遅らせるような行為は、賠償請求しないような意思表示を事前にしておきながら意図的に後になって請求する旨を表明したとみなされ、被害者であっても公正では無い行為をとったため救済されないと解される。
※この「英米法における懈怠 (laches) の法理」の解説は、「懈怠 (法学)」の解説の一部です。
「英米法における懈怠 (laches) の法理」を含む「懈怠 (法学)」の記事については、「懈怠 (法学)」の概要を参照ください。
- 英米法における懈怠 の法理のページへのリンク