英米法における懈怠 の法理とは? わかりやすく解説

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英米法における懈怠 (laches) の法理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 05:38 UTC 版)

懈怠 (法学)」の記事における「英米法における懈怠 (laches) の法理」の解説

エクイティ衡平法においては、自らの権利行使しようとせず、「権利の上あぐらをかく」ことで適切な時期権利行使を行わなかった者を救済しないという法理 (doctrine of laches) が適用される懈怠は、形態としては、遅延行為対す禁反言 (estoppel) にあたる。 例えば、被害額増加していることがわかっているにも関わらず、それとともに賠償金額が増える可能性知りながら賠償請求遅らせるような行為は、賠償請求ないよう意思表示事前にしておきながら意図的に後になって請求する旨を表明したみなされ被害者であっても公正では無い行為をとったため救済されない解される

※この「英米法における懈怠 (laches) の法理」の解説は、「懈怠 (法学)」の解説の一部です。
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