法律・行政上の相違点とは? わかりやすく解説

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法律・行政上の相違点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 05:54 UTC 版)

特別区」の記事における「法律・行政上の相違点」の解説

地方自治法第3編特別地方公共団体第2章特別区」(第281条から第283条)の規定に基づき運営されており、行政区議会を擁さないのに対し普通地方公共団体のように区議会擁するしかしながら、区の管理・運営業務一部は都が行う。そこで、都と特別区及び特別区相互のこの連絡調整を図るため都区協議会設けられている。また、国の行政機関各省大臣助言勧告を行うことができる普通地方公共団体とは異なり特別区運営について助言及び勧告をすることができるのは都知事のみであり、または特別区財政調整交付金に関する事項については総務大臣のみである。 特別区は、基本的に基礎的自治体である「市町村」に準ずるものとされ(地方自治法281条の2第2項・第283条)、「市」の所掌する行政事務準じた行政権限が付与されている(同法281条第2項・第283条)。 しかし特別区は「法律または政令により都が所掌すべきと定められ事務」および「市町村処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政一体性及び統一性確保観点から当該区域通じて都が一体的処理することが必要であると認められる事務」を処理することができない同法281条第2項・第281条の2第1項)。 具体的には、特別区上下水道消防などの事務に関して単独で行うことができず、特別区連合体としての「都」が行っている(水道法49条、下水道法42条、消防組織法第26条ないし第28条など。東京都はこれらの規定に基づき東京都水道局東京都下水道局東京消防庁などを設置している。ただし東京都では特別区以外の市町村でも、上下水道消防 に関して特別区同様に都による一括運営となっている。 また都市計画建築確認についても、一定規模上のものについては法令により都に権限留保され、都が直接事務行っている。また特別区自治権拡大に関する地方自治法改正法施行前日2000年平成12年3月31日までは清掃事業も都の業務とされており、東京都区部においては同日まで東京都行政機関である「東京都清掃局」がこの地域清掃事務統一的に行っていたが、同年4月1日に各特別区および東京二十三区清掃一部事務組合移管された。 さらに旧警察法においては都知事所轄特別区公安委員会管理の下、特別区存する区域管轄とする自治体警察設けることとなっており(旧警察法51条ないし第53条)、東京都ではこれに基づき東京都知事所轄特別区公安委員会管理の下、旧警察法に基づく警視庁設置していた。 東京都及び特別区事務の処理については、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るために設置された「都区協議会」によって協議され同法282条の2)、都と各特別区相互間で調整図っている。その一方特別区政令指定都市中核市・その他特に政令指定された相当な規模をもつ市でなければできない行政事務のひとつである「保健所設置および運営」を行う責務有する地域保健法第5条第1項保健所政令市参照)など、所掌する行政事務一部において、通常の市町村とは大きく異なった扱いなされている。 税制でも、事務事業特例対応した別の制度存在する通常であれば市町村税である都民税市町村民税法人相当分)、固定資産税特別土地保有税事業所税都市計画税都税となっている。このうち市町村民税法人分)、固定資産税特別土地保有税は、「都区財政調整制度」(地方自治法282条)により、財政調整原資となり、都と特別区とで協議の上、都条例配分割合決め特別区財源不足額に応じて財源調整交付金として各特別区交付される国有提供施設等所在市町村助成交付金国有資産等所在市町村交付金、特別とん譲与税は、通常市町村交付されるが、特別区区域においては都の収入となる。都市計画税原資とした都から特別区への補助金として、都市計画交付金がある。地方交付税制度上も、都と特別区区域については、両者基準財政需要額基準財政収入額算定した上で道府県分と大都市分として合算して算定合算特例)されることになっている正規職員採用制度についても、市町村とは大きく異なった特徴がある。東京都特別区では正規職員採用事務のほとんどを、全区からなる一部事務組合である「特別区人事・厚生事務組合」のもとに設置された「特別区人事委員会」で一括して行っている。同委員会実施採用試験合格した者に対し各区役所等が面接などを行って採用者決定する国家公務員国立大学法人等の採用手法と同様である。 そのほか、他の大規模な政令指定都市通常行っている公営交通などの事業も都の主要な業務となっている(東京都交通局による都営地下鉄都営バス運行など)。

※この「法律・行政上の相違点」の解説は、「特別区」の解説の一部です。
「法律・行政上の相違点」を含む「特別区」の記事については、「特別区」の概要を参照ください。

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