棄捐令の法案作成とは? わかりやすく解説

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棄捐令の法案作成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 15:50 UTC 版)

棄捐令」の記事における「棄捐令の法案作成」の解説

この法令作成には、勘定奉行久世広民久保田政邦・柳生久通曲淵景漸江戸南町奉行山村良旺北町奉行初鹿野信興などの幕閣の他、町人達の下情通じ町方動きをよく心得る者として町年寄樽屋与左衛門参加した。そして、勘定所御用達からの出資金後ろ盾得て寛政元年1789年正月ごろから約半年月日をかけて作り上げられた。 発布前に幕府札差経営状態調査してみると札差97件のうち完全に自己資金経営しているものは7件に過ぎず全体の七割強が他所から資金調達して経営していたことがわかったこのまま借金棒引きをすると、札差多額金銭的損害被り経営困難に陥り、恨み買って旗本への再融資拒否してしまう。それでは却って融資の道を絶たれ旗本御家人達が更なる貧窮陥る事態繰り返しになってしまうことを松平定信幕府方危惧した。 そこで勘定奉行久世広民は、幕府公金5万両の貸下げや、札差業の資金貸付機関となる猿屋町会所設立定信提案した猿屋町会所江戸京都・大坂の有力豪商らから資金募って経営状態良い有力な札差会所運営させて経営困難となった札差年利一割の低利貸し付けるというものであった久世はこの案を、札差は他から資金借りず営業存続でき、長年富豪元に溜め込まれた金が世に流通することにより経済活性化するだろうと評している。久世提案定信からも「もっともな評議存じ候」と賛同意を受けている。ただし、公金に関して5万両から3万両へと変更指示している。会所構想は、多少修正加えながらも実現運びとなった町年寄樽屋与左衛門がこの仕法改革案の検討に加わるようになったのは同年7月入ってからである。 樽屋与左衛門は、旧債処分について、債権天明4年1784年以前と翌5年1785年正月以後とに分け前者相対済し、後者年利6パーセント引下げ、とするように提案している。天明4年末で、札差債権二分したのは、当時公定利子18パーセントであるから6年目利子元金の額を越えることになり、それ以前債権はすでに元金分は回収したものと見なし得るからである。 また、この札差仕法改革札差旗本金融だけを対象とし、他の一般金融には適用しないことを町触徹底させ、市中パニック最小限抑えること、以後貸金年利率を12パーセント引き下げることなど、与左衛門献策この他にも詳細にわたり、そのほとんどが受け入れられている。最終的に発布内容としては以下の通りとなった天明4年以前の(6年上前の)札差からの借金は、理由いかんを問わず棄捐する 天明5年4月から寛政元年までの借金を、元金利子ともに年利6%に下げ年賦返済とする 寛政元年以後利子は、年利12%に引き下げる 大多数占め零細札差のため、新規融資をしない金主への対策として、幕府出資貸付会所新設する 札差金主から借りていた金について、札差踏倒し認め金主奉行所訴えて5年以前のもの受理しない 旗本御家人への貸付け今迄通り実行すること さらに、この時期が最も影響少なくて済むとして、棄捐令実施時期9月冬服取替終わったとなった発布それより20日ほど前の9月10日ごろにすべきだと提案した発布日取り与左衛門提案通り9月10日から12日ごろと内定したが、実際に最後申渡書の加筆訂正若干遅れることになった

※この「棄捐令の法案作成」の解説は、「棄捐令」の解説の一部です。
「棄捐令の法案作成」を含む「棄捐令」の記事については、「棄捐令」の概要を参照ください。

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