棄捐令の発布とは? わかりやすく解説

棄捐令の発布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 15:50 UTC 版)

棄捐令」の記事における「棄捐令の発布」の解説

札差一同蔵前町役人が、北町奉行所に召出され勘定奉行久世広民立合いのもとに、山村信濃守および初鹿野河内守から申渡し受けたのは寛政元年9月16日のことであった序文では、札差達が旗本御家人達が借金によって難渋しているにも関わらず利下げもせず利息取り立て続けて利潤得ていることや、奢侈に耽り、贅を極めて風俗乱し武家に対して無礼な振る舞いが多いことを咎めていた。そして、この度改正では、利子引下げこれまでの貸金取扱い改正し会所建てて町年寄樽屋与左衛門引き請けさせ、幕府からの無利息御下げ金が出されるといったことが書かれていた。 町奉行所での申渡しの後、樽屋与左衛門役宅で、札差一同に改め申渡しなされた。ここでは、今後新規金融における利子計算方法や、会所に関する詳しい説明なされている。 この他に、旗本御家人知行高比べて不相応な高額借金申出拒絶すべきであり、蔵米支給などの折に酒食饗応などは一切無用とすること。蔵米受け取り運搬売却といった札差本来の稼業得られる手数料これまで通りであることなど、様々な取り決め通達された。なお、各札差は、顧客である武士の身分役職)・知行高姓名を残らず書上げ提出するようにという申渡しもあったが、これは旗本たち武士の名誉に関わるとして願い下げとなったまた、借りたのが天明4年1784年以前だが証文の書替によって5ヶ年以内、つまり天明5年1785年以後となっている借金や、5ヶ年以内のものでも家督相続により親の借金書替え場合債権破棄決められた。

※この「棄捐令の発布」の解説は、「棄捐令」の解説の一部です。
「棄捐令の発布」を含む「棄捐令」の記事については、「棄捐令」の概要を参照ください。

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