棄捐令発令時
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/09 19:39 UTC 版)
寛政元年(1789年)の棄捐令発令時に、十八大通に名を連ねた札差たちも債権放棄を強いられている。 名称棄捐金額利倉屋庄左衛門 14,226両3分と銀6分9厘 祇蘭・下野屋十右衛門 19,460両1分余 景舎・近江屋佐平次 24,000両余 むだ十・下野屋十兵衛 15,000両弱 祇園珉里・伊勢屋宗三郎 24,000両余 左達・松坂屋市右衛門 32,000両弱 大通と呼ばれた彼らにしても、棄捐金額は平均より上という程度である。経営規模が十八大通なみの札差が当時は非常に多かったのである。
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