新潮社による実名報道とは? わかりやすく解説

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新潮社による実名報道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/03 08:30 UTC 版)

堺市通り魔事件」の記事における「新潮社による実名報道」の解説

1998年平成10年2月18日発売の、新潮社月刊誌新潮453月号は、ノンフィクション作家高山文彦による全16頁に及ぶ「『幼稚園児虐待犯人起臥」のルポルタージュ掲載したその中で少年生い立ちから犯行に至る経緯家族関係に加え中学校卒業時の顔写真並びに実名掲載した。さらに記事の後には、実名報道顔写真掲載した新潮45編集部見解記した少年弁護団は「重大な人権侵害行為」であり、販売中止回収求め抗議声明出した東日本キヨスク西日本キヨスク一部書店では少年法違反する、として販売中止した2月20日参院本会議代表質問対す答弁で、内閣総理大臣橋本龍太郎は「関係者人権好ましからざる影響及ぼし、心の痛み与え危険性がある。関係当局必要な措置とっている」と述べた法務大臣下稲葉耕吉も「商業主義的な報道憂うべきことだ。厳正に対処する」と述べた3月3日東京法務局発行元新潮社対し佐藤隆信新潮社社長宛で「再び独自の見解に基づき同種の人権侵害行為したもので、人権尊重精神欠如、法無視態度には甚だしいものがある」と指摘し、「少年法保障されている人権著しく侵害した」として、再発防止策策定少年対す謝罪などの被害回復措置を行うよう勧告した。これに対し同社勧告応じない方針表明した4月30日少年弁護団は、少年法61条に抵触した記事で名誉を傷つけられたとして、新潮45編集長記事書いた高山文彦を、名誉毀損疑い告訴状大阪地方検察庁提出した。また同日、2名と新潮社相手取り、2,200万円侵害賠償などを求めて大阪地方裁判所提訴した少年法61違反をめぐる告訴提訴は、日本初めとなった1999年平成11年6月9日損害賠償訴訟について大阪地方裁判所は、実名報道した新潮45記事少年法違反し記事公益性がないと指摘。さらに新潮社写真週刊誌FOCUS』が神戸連続児童殺傷事件犯人ある少年顔写真掲載するなど、過去法務局から再発防止勧告受けていたケース挙げて実名報道したのは悪質であると判断慰謝料200万円弁護士費用50万円算定し、計250万円支払い命じた謝罪広告掲載請求棄却した。 2000年平成12年2月29日大阪高等裁判所少年法61条について、罰則規定していないことなどから、表現の自由優先するものではなく社会自主規制委ねたものであり、表現社会正当な関心事不当なければプライバシー侵害当たらない、と条件付きながら実名報道容認する判断示した。そして今回記事について違法性はなく、少年権利侵害には当たらない、そして男性更生妨げになることを男性側立証していないとして賠償命じた一審大阪地裁判決破棄し、男側の訴え棄却した。加害者未成年であっても場合によっては実名報道出来初めての判決となった少年側は、最高裁判所上告するも「間違った行為を許す気になった」として、男性12月上告取り下げ新潮社側の勝訴確定判決となった2001年平成13年1月9日少年新潮社編集長らへの刑事告訴取り下げた12日大阪地方検察庁2人不起訴処分とした。

※この「新潮社による実名報道」の解説は、「堺市通り魔事件」の解説の一部です。
「新潮社による実名報道」を含む「堺市通り魔事件」の記事については、「堺市通り魔事件」の概要を参照ください。

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