採択への道とは? わかりやすく解説

採択への道

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 08:40 UTC 版)

全権委任法」の記事における「採択への道」の解説

3月21日国会議事堂全焼したために現在のブランデンブルク州位置するポツダムフリードリヒ大王墓所のある衛戍教会で、ヒンデンブルク大統領列席する盛大な国会開会式が行われた(ポツダムの日)。この日の午後ナチ党いわゆる全権委任法、「民族および国家危難除去するための法律案」を国家人民党共同提出した。 この法律5条法律案であるが、内容議会から立法権政府移譲しナチ政府制定した法律国会帝国参議院(ライヒスラート)や大統領権限除けば憲法に背反しても有効とする法律案である。つまり、非常事態理由にして、為政者権力濫用拘束し国民人権保証する憲法骨抜きにし、ナチスに逆らう者に「公益害する者」というレッテルを貼り、人権剥奪し弾圧するようなナチ立法を(憲法に反していても)有効とし、選挙経ていないナチ行政府公務員立法権まで与え法律案であった実質的な憲法修正内容を持つ本案は、本来は可決には総議員2/3上の出席得た上で出席議員2/3上の賛成を必要とした。ヒトラー与党過半数議席得ていたが、2/3には足りなかった。そこでナチス連立与党国家人民党鉄兜団などの協力議院運営規則修正法案同時に提出していた。この修正案は、委員会投票参加しない議員会議への出席排除できた上に、排除され欠席議員全て出席したもの(棄権扱いで、採決分母から除外)と見なし計算することを可能とするものであった。既にドイツ共産党議員81議席)は全員が「予防拘禁」、あるいは逃亡亡命余儀なくされ、一人出席できない状態であった。あとは中央党同意さえ取り付ければ、「円満な採択」が可能な態となった。 3月22日午後4時から、ヒトラー中央党党首ルートヴィヒ・カース会談もたれたカース執行段階での大統領関与保証監視委員会の設置委任法からの除外項目の画定という三つ条件提示した。これに対しヒトラー大統領自分対立することはあり得ず監視委員会は内閣の内に設けると回答し、さらに中央党支持基盤である教会との関係教育政策対象とならないとした上で州の権限対す侵害考えていない回答したカースはこの意見持ち帰り、翌3月23日午後1時から中央党法案への対処決め会議行った。この席でカースは、反対した場合に「党に対して不愉快な結果」が降りかかるおそれがあるとし、賛成しなくてもナチ党は法によらない手段でその権限獲得するであろう述べた。他の議員おおむね同じ考えであり、党内行われた事前投票でも、12もしくは14人の反対者が出るに留まった。中央党多数決原理とっていたため、実際投票では全員賛成投票することとなった

※この「採択への道」の解説は、「全権委任法」の解説の一部です。
「採択への道」を含む「全権委任法」の記事については、「全権委任法」の概要を参照ください。

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