批准までの日本の動向とは? わかりやすく解説

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批准までの日本の動向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 20:15 UTC 版)

日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「批准までの日本の動向」の解説

一橋大学国際民事法専門とする横山潤氏は、2006年東京カナダ大使館開催された児どもの拉致に関する共同シンポジウムにおいて「1980年条約発効した際には日本低所得国であり、ハーグ条約に加わる必要はなかったが、現時点では国際結婚の数も増加し状況は同じではない。外務省広報担当によれば大臣条約反対しておらず、「現在、日本国民への支援は十分ではない」と述べている。 2008年英字紙Japan Todayは、2010年まで日本条約締約国になると報告した が、報告は後に不正確であることが判明した2009年の政権交代後、民主党鳩山由紀夫首相ハーグ条約批准執行支持し条約の批准離婚後父親面会交流に関する根本的な制度変更つながり外国人父親だけでなく、日本人父親にも影響が及ぶ と述べていたが、鳩山氏は、条約変更とそれに伴う民法改正変更実施される前に辞任した2009年5月米国大使館開催され共同シンポジウムにおいて、カナダフランス英国米国大使館関係者が、日本ハーグ条約署名求め共同声明発表した。クリストファー・サボイアくん事件以降2009年10月にはオーストラリアイタリアニュージーランドスペインからも追加支持声明があり 、岡田外務大臣(当時)が、日本署名について検討中述べると同時に未解決の問題には取り組むが、世論考慮する必要もあると、国内世論反発可能性について言及した日本人の親による子の拉致事件取り組んできたジェレミー・モーリー弁護士によると、日本家族法ハーグ条約各条項と整合性がなく、日本署名するためには法律抜本的な改正新法導入が必要である。ハン・バン・ルーン国際民事条約事務局長は、日本の民法は、両親間の合意によって決定されない場合、子の最善の利益基づいて問題解決することが強調されているが、家庭裁判所判決に強い強制力はなく、遵守するかどうか本質的に両親自主性任されていて、両親合意なければ判決を下すことも極めて困難であると述べている。ハーグ国際私法会議判決プロジェクト研究会委員及び特別委員会において政府代表つとめた東北大学西谷裕子准教授は「日本ハーグ条約署名しない真の理由は、同国強制的な仕組み存在しないためであり、条約への署名は、これらの欠陥露呈させることになるだろうと述べている。同時期、外務省関係者は、「民事には干渉しない」と述べている。 日本家事関連法変更し条約署名前提条件揃えるには、少なくとも1年はかかるだろうと言われていた。2011年には法案早期導入される可能性があり、条約要求する効果的な執行措置実施するための障壁となる現行法課題点について、行政機関司法当局からの提示を受け、日本政府最終的に条約批准検討する副大臣級作業部会設立し2014年に、正式に日本ハーグ条約締約国となった以降条約150上の事件の解決大きな影響与えている。

※この「批准までの日本の動向」の解説は、「日本における国際的な子の連れ去り」の解説の一部です。
「批准までの日本の動向」を含む「日本における国際的な子の連れ去り」の記事については、「日本における国際的な子の連れ去り」の概要を参照ください。

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