ドイツ民法典論争の顛末とは? わかりやすく解説

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ドイツ民法典論争の顛末

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「ドイツ民法典論争の顛末」の解説

1895年、独民法第一草案対す批判多少加味しギールケの言う「一滴社会主義の油」(独民法正文617条の労働者保護規定など)を加えた第二草案全編完成。しかし本質的変更には至らず基本的枠組み維持1896年、同草案を微修正して完成したドイツ民法典1900年施行)は、妻を行為能力者とするローマ法個人主義を採るべきでないという主張退け、仏民法典異なり妻の行為能力訴訟能力認めるなど、カトリック勢力抵抗により不徹底ながらも、男女平等大きく踏み出す当時としては画期的な民法典であった1976年財産男女平等実現)。 独民法13561.妻は共同家事管理する権利有し義務を負ふ但し1354条の適用妨げず 旧1354条 1.夫は婚姻上の生活に関する総て事務特に住所及び住宅決定す 2.前項決定権利の濫用と見做さるべき場合に於いては妻は之に従ふべき義務を有さず 竟(つい)に彼等理想とせる「一民、一国一法」…の実を挙ぐるに至った。「ザヴィニー」「ティボー」の法典争議は、其学理上の論拠論争成敗の跡、及び其結局法典の編纂帰着した所等、悉く法典延期戦に酷似して居る。我延期戦の後ち、両派が握手して法典編纂努めた如く、「ザヴィニー」「ティボー」の両大家定めて半世紀の後ち地下に於て握手したことであらう。 — 穂積陳重『法窓夜話98話 なお一部歴史学者は、妻の法的無能力昭和22年改正14条)を独法系の明治民法特徴として挙げるが、妻の行為能力原則肯定例外否定英・独法系退け旧民法(人68条)と同じく原則否定例外肯定仏法系を採用したものと説明されている。また夫の同意無き行為不可能なわけではなく取消事由になるに留まる(同2項16条)。 ドイツでも、個人ではなく家法人を社会基本単位にすべきとの主張退けられた。相続1900年民法施行法農地林地や一部大貴族民法典適用除外していたが、法典自体分割相続現実営まれている家族生活家産制再評価され正面から立法化されるの後続スイス民法典である。 独民法典個人主義自由主義は後にナチスによる排撃を受け、廃止寸前にまで追い込まれることになる。

※この「ドイツ民法典論争の顛末」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「ドイツ民法典論争の顛末」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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