ドイツ法の国庫理論におけるFiskusとは? わかりやすく解説

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ドイツ法の国庫理論におけるFiskus

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/16 06:31 UTC 版)

国庫」の記事における「ドイツ法の国庫理論におけるFiskus」の解説

法治国家に至る前段階として位置づけられる警察国家絶対君主制国家内政面を指す概念においては国家原則として法の規制受けず、したがって裁判権にも服しないため、人民国家に対しては、国家賠償その他の法救済求めることができなかった(国家問責原則)。 そこで、ドイツ法国庫理論(Fiskustheorie)においてはこのように法の規制受けない公権力主体としての国家対比して私人と同じ立場私法適用を受ける財産権主体(ないし経済活動主体としての国家を、特に国庫Fiskusラテン語のfiscusをドイツ語化したもの)と呼んだ国庫は、公権力主体としての国家とは異なり一般私人同様に民事裁判所の裁判権服するため、民事訴訟において被告として(例え契約に基づく債務不履行理由として)訴えることが可能であった19世紀法治国家においても、ドイツ司法裁判所国庫理論による私法上の法的救済模索したが、その背景には、各ラント行政裁判における列記主義(すなわち、行政裁判による救済の対象特定の事項限定されていたこと)にあった指摘されている。

※この「ドイツ法の国庫理論におけるFiskus」の解説は、「国庫」の解説の一部です。
「ドイツ法の国庫理論におけるFiskus」を含む「国庫」の記事については、「国庫」の概要を参照ください。

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