ソリブジン薬害事件とは? わかりやすく解説

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ソリブジン薬害事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 23:45 UTC 版)

ソリブジン」の記事における「ソリブジン薬害事件」の解説

1979年昭和54年)、ヤマサ醤油ソリブジン新規に合成し上述如きヘルペスウイルス、特にHSV-1とVZV対す選択性の高い強力な抗ウイルス作用確認した1985年昭和60年)から日本商事経口帯状疱疹として共同開発進めた1988年ヤマサ醤油は、米国のスクイブ社(後に合併によりブリストールマイヤーズ スクイブ)に、海外開発及び販売権ライセンスした(商品名・Bravavir)。 1993年平成5年9月3日抗ウイルス剤商品名・ユースビル錠)として、日本商事から発売される。しかし、発売1ヶ月足らずフルオロウラシル抗癌剤との併用重篤な副作用発生する9月20日エーザイ側から市販最初の1例目の副作用情報日本商事寄せられたと報告されている。 1994年9月に、厚生省(現・厚生労働省)から公表された「ソリブジンによる副作用に関する調査結果によれば1993年10月8日中央薬事審議会副作用報告調査会開催され、その諮問を受け厚生省は「緊急安全性情報ドクターレター)」の医療機関への配布指示した10月12日厚生省ソリブジンと5-FU系薬剤との相互作用による死亡3例を含む7例の重篤な副作用発現記者発表した。同日日本商事大阪証券記者クラブにて「重篤な副作用発現」と 「製品出荷停止措置」を発表した12日に「自主的安全性情報」、13日に「緊急安全性情報」を医療機関配布し11月19日より自主回収実施した日本商事調査結果23例で副作用発現(うち死亡14例)となった1994年3月5日同社インサイダー取引による疑惑が持ち上がるソリブジン相互作用による副作用死亡事故発生したことが公表されるまでに、日本商事役職員社員と、ユースビルに関わったエーザイ社員さらには取引先医師やその家族それぞれ自己保有している日本商事エーザイ株式売却し株価下落損失回避したことが証券取引法違反インサイダー取引禁止)に問われた。これにより、日本商事服部孝一社長が辞任する日本商事はユースビル錠の復活期してアメリカにおけるソリブジン開発進捗注視していた。しかし、1996年7月ソリブジンNDA審査途中で取り下げられたため、アメリカでの開発中止となった。これを受け、日本商事はユースビル錠の販売断念した。 なお、「ユースビル」は薬害と言われながらも日本商事自主回収であり、当時厚生省から承認取り消しはされなかった。つまり、厚生省併用禁忌徹底安全性情報の提供など方策練れ再発売可能な道筋をつけていたのである。しかし、日本商事側が自主的に承認取り下げたことにより、ソリブジン市場から姿を消し2008年ファムシクロビル承認降りるまで長きわたって日本での帯状疱疹治療薬アシクロビル系統のみとなっていた。 伴って添付文書相互作用の項の不備指摘され1995年頃には厚生省に 「医薬品適正使用推進方策検討委員会」が設置されそのうち1つの 「添付文書改善に関する研究班」 が添付文書見直し行った1996年には、様々な記載要項などが定められた。

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ソリブジン薬害事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 23:42 UTC 版)

日本商事」の記事における「ソリブジン薬害事件」の解説

1979年昭和54年)、ヤマサ醤油が「ソリブジン」を合成し1985年昭和60年)から共同開発進めた1993年平成5年9月3日抗ウイルス剤商品名「ユースビル」を発売。しかし、発売1ヶ月足らずフルオロウラシル抗癌剤との併用重篤な副作用発生する10月8日中央薬事審議会副作用報告調査会開催され厚生省(現・厚生労働省)から医療機関対する「緊急安全性情報ドクターレター)」の配布指示なされた10月2日に「相互作用で7人が重い副作用、うち3人が死亡」と報道機関発表10月3日大阪証券記者クラブにて重篤な副作用発現製品一時出荷停止発表代理店に対して一時出荷停止指示12日に「自主的安全性情報」、13日に「緊急安全性情報」を医療機関配布し11月1日より自主回収実施結果23例で副作用発現(うち死亡14例)となった1994年平成6年3月5日同社インサイダー取引疑惑持ち上がるソリブジン相互作用による副作用死亡事故発生したことが公表されるまでに、社員関係者当社株式売却し株価下落損失回避したことが証券取引法違反インサイダー取引禁止)に問われた。この為社長服部孝一が辞任する1999年平成11年2月16日最高裁は、ソリブジン係わる副作用症例発生事実が、証券取引法一六六条二項一号決定に関する事実」、二号業務起因する災害事実」、三号「決算情報」などこれら具体個別的規定該当する重要事実認められたとしても、包括的条項バスケット条項)である四号「前三号に掲げ事実除き当該上場会社等の運営業務又は財産に関する重要な事実であって投資者投資判断著し影響を及ぼすもの」に該当する重要事実だと認めることができる以上、同項四号適用認めることができると判決した

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