クーリング‐オフ【cooling-off】
クーリングオフ
クーリング・オフ(くーりんぐ・おふ)
クーリング・オフ cooling-off
クーリングオフ
1973年の割賦販売法改正で確立した、消費者保護制度。事業者の営業所以外の場所で行われた割賦販売、ローン提携販売、訪問販売で、購入契約を行った場合、事業者からこの制度の内容を知らされた日より8日以内に、書面で通知すれば無条件で解約することができるというもの。
クーリングオフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/04 12:15 UTC 版)
クーリングオフ(英語: cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要の無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。
- 1 クーリングオフとは
- 2 クーリングオフの概要
- 3 概説
- 4 関連項目
クーリングオフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)
「特定継続的役務提供」の記事における「クーリングオフ」の解説
役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過したときを除き、理由の如何を問わず書面により契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。 特定継続的役務提供受領者等者が、契約書面を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。 契約書面に法定の記載事項が欠落していたり内容が虚偽の場合は、「契約書面を受領」とはみなせず、いつまでもクーリングオフが可能である。 特定継続的役務提供受領者等が、不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して8日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。 クーリングオフ妨害があったにもかかわらず、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。 これを本稿では、説明の便宜上「特定継続的役務提供等契約のクーリングオフ」ということにする。 「特定継続的役務提供等契約のクーリングオフ」があった場合において、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務の提供に際し<関連商品>の販売又はその代理若しくは媒介を行っている場合には、関連商品販売契約についても同様にクーリングオフを行うことができる。 ただし<エステティック>で、特定継続的役務提供受領者等が契約書面を受領した場合において、次の<関連商品>を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは、その<関連商品>はクーリングオフをすることができない。 使用、消費でクーリングオフできなくなる<関連商品>:動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。) 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤 なお、役務提供事業者又は当該販売業者が、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合はクーリングオフできる。 クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 (クーリングオフ期間内に役務提供事業者又は販売業者に書面が到達する必要はない。) クーリングオフがあった場合、役務提供事業者若しくは販売業者又は関連商品の販売を行った者は、クーリングオフに伴う損害賠償若しくは違約金の支払を請求することができない。 クーリングオフがあった場合、特定権利販売契約又は関連商品販売契約に係る権利の移転又は関連商品の引渡しが既にされているときは、その返還又は引取りに要する費用は、販売業者又は関連商品の販売を行った者の負担となる。 「特定継続的役務提供等契約のクーリングオフ」があった場合、役務提供事業者又は販売業者は、既に特定継続的役務提供が行われていても役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。 「特定継続的役務提供等契約のクーリングオフ」があった場合、役務提供事業者は、金銭を受領していれば速やか返還しなければならない。 クーリングオフの規定に関する特約で、特定継続的役務提供受領者等に不利なものは無効となる。
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クーリングオフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/27 13:14 UTC 版)
「業務提供誘引販売取引」の記事における「クーリングオフ」の解説
業務提供誘引販売取引業を行う者が、業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその契約の相手方(無店舗個人に限る。以下「相手方」という。)は、契約書面を受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、理由の如何を問わず書面によって業務提供誘引販売契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。契約の相手方が、契約書面を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。 契約書面に法定の記載事項が欠落していたり内容が虚偽の場合は、「契約書面を受領」とはみなせず、いつまでもクーリングオフが可能である。 業務提供誘引販売契約の相手方が、不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。クーリングオフ妨害があったにもかかわらず、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。 業務提供誘引販売取引業を行う者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。(クーリングオフ期間内に、業務提供誘引販売取引業を行う者に対して書面が到達する必要はない。) クーリングオフがあった場合において、その業務提供誘引販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売取引業を行う者の負担となる。 クーリングオフの規定に反する特約で、その契約の相手方に不利なものは、無効となる。
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クーリングオフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)
下記の場合において、業者に契約の申込み、又は業者と契約を締結した者(以下<申込者等>と書く)は、原則として、書面によりその契約の申込みの撤回又は解除(クーリングオフ)を行なうことができる。 (例外的にクーリングオフできない場合は、後述する) 業者が<営業所等>以外の場所において商品、指定権利、役務につき契約の申込みを受けた場合 業者が<営業所等>において特定顧客から商品、指定権利、役務につき契約の申込みを受けた場合 業者が<営業所等>以外の場所において商品、指定権利、役務につき契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く) 業者が<営業所等>において特定顧客と商品、指定権利、役務につき契約を締結した場合 クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる(クーリングオフ期間内に業者に書面が到達する必要はない)。 業者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 クーリングオフがあった場合で、商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、業者の負担となる。 業者は、クーリングオフがあった場合には、既に役務が提供され又は権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、<申込者等>に対し、役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 役務提供事業者は、クーリングオフがあった場合には、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、<申込者等>に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 役務提供契約又は指定権利の売買契約の<申込者等>は、その役務提供契約又は売買契約につきクーリングオフを行った場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い<申込者等>の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。 クーリングオフに関する上記規定に反する特約で<申込者等>に不利なものは、無効となる。
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クーリングオフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 03:57 UTC 版)
連鎖販売業を行う者が、契約を締結した場合におけるその契約の相手方(無店舗個人に限る。以下、「連鎖販売加入者」という)は、契約書面を受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、理由の如何を問わず書面によって契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。ただし、連鎖販売取引が商品の再販売をするものである場合においては、その商品につき最初の引渡しを受けた日と、契約書面を受領した日の遅い方から日数を起算する。連鎖販売加入者が、契約書面を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。 契約書面に法定の記載事項が欠落していたり内容が虚偽の場合は、「契約書面を受領」とはみなせず、いつまでもクーリングオフが可能である。 連鎖販売加入者が、不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。クーリングオフ妨害があったにもかかわらず、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。 その連鎖販売業を行う者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。(クーリングオフ期間内に、連鎖販売業を行う者に対して書面が到達する必要はない。) クーリングオフがあった場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担となる。 クーリングオフの規定に反する特約で、連鎖販売加入者に不利なものは、無効となる。
※この「クーリングオフ」の解説は、「連鎖販売取引」の解説の一部です。
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クーリングオフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:37 UTC 版)
エステティックは特定商取引法の特定継続的役務提供指定役務とされており、クーリングオフが認められている。 高額のクレジット契約を結んで会員になったにもかかわらず、倒産によりサービスが提供されなかったが、クレジット会社は別であるために支払いのみは要求された、あるいは何の訓練も受けていない素人同然のエステティシャン(英: Esthetician)により施されたサービスで身体に不調が出たなど、サービスや支払いを巡ってトラブルになることも多い。
※この「クーリングオフ」の解説は、「エステティック」の解説の一部です。
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クーリングオフ
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