性風俗関連特殊営業 暴力団排除条例との関係

性風俗関連特殊営業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/21 04:02 UTC 版)

暴力団排除条例との関係

性風俗関連特殊営業は、自治体が定める暴力団排除条例において特定営業の一つとされることがある。同条例に基づく暴力団排除特別地域内で営業する性風俗関連特殊営業者は、暴力団員らに対して みかじめ料の支払いや便宜供与を行ってはならないとされており、違反者には支払った側であっても罰則が科される[1]

脚注

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関連項目

外部リンク


  1. ^ 東京都暴力団排除条例 Q&A”. 警視庁 (2022年7月4日). 2022年8月20日閲覧。


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