大学教員とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 学問 > 教育 > 教員 > 大学教員の意味・解説 

大学教員

分類日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) > 専門的・技術的職業従事者 > 教員 > 大学教員
説明大学大学院短期大学を含む)において、学生専門学芸教授するものをいう
教育従事する学長部局長大学学部大学院研究科短期大学学科)において学生に対して専門的科学的知識に基づく実験又は実習指導研究従事するもの、大学の研究所、教育又は研究施設などにおいて、学生研究生対す教育・研究従事するもの、大学学部所属練習船において、教育・研究船舶運航従事するものも含まれる
ただし、次の仕事従事するものは含まれない
(1) 大学において、学理基礎知識によらず実務経験若しくは研修に基づく知識技術技能によって、学生に関する事務学生実験又は学習指導研究補助的仕事従事するもの。
(2) 大学附属病院研究所などの附属施設において、専ら教育以外の仕事従事するもの。
(3) 大学附属諸学校において、生徒児童幼児教育教育実習学生指導従事するもの。
(4) 大学医学部附属看護師養成施設などにおいて、専ら看護などに関する理論又は実技教授従事するもの。
(5) 大学学部・研究所などに附属する工場において、実験用又は試作機器具の製作の仕事従事するもの。
(6) 大学において、訓育上、直接学生補導する仕事従事するもの。
(7) 警察大学校自治大学校防衛大学校航空大学校海上保安大学校などにおいて、学生教育従事するもの。
事例大学学長大学副学長大学教授大学准教授大学講師大学助教;学部長大学院教授大学附属研究所教授短期大学教授大学通信教育教授短期大学通信教育部教授医師大学教授);歯科医師大学教授);医科大学教授歯科大学教授獣医科大学教授

大学教員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/10 03:53 UTC 版)

大学教員(だいがくきょういん)とは、大学における教員のことである。

日本の大学教員

職階と職務

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学教員の職階は、次の通りである。

職階名 要件 職務内容 原則配置 無配置可 配置可
教授

専攻分野について、教育上、研究上または実務上の特に優れた知識能力および実績を有する者

次のうち1つ以上

×
准教授

専攻分野について、教育上、研究上または実務上の優れた知識、能力および実績を有する者

次のうち1つ以上

  • 学生への教授
  • 学生の研究指導
  • 研究
助教

専攻分野について、教育上、研究上または実務上の知識および能力を有する者

次のうち1つ以上

  • 学生への教授
  • 学生の研究指導
  • 研究
助手

(学校教育法には規定なし)

所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務

講師

(学校教育法には規定なし)

教授または准教授に準ずる職務

×

大学教員の資格

大学等の高等教育機関の教員となるための資格は、学校教育法に基づいて定められている文部省令・文部科学省令である「大学設置基準」「短期大学設置基準」「大学院設置基準」「専門職大学院設置基準」「高等専門学校設置基準」「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」などに定められている。その基準にはおおむね次の3点が含まれる。

  1. 専攻分野についての教育上の知識・能力・実績
  2. 専攻分野についての研究上の知識・能力・実績
  3. 専攻分野についての実務上の知識・能力・実績

例えば、教授となることのできる者について、大学設置基準により、次のいずれかに該当する者で、かつ、大学における教育を担当するに相応しい教育上の能力を有すると認められる者と定められている。

  1. 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
  2. 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
  3. 学位規則第5条の2に規定する専門職学位を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
  4. 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴のある者
  5. 芸術体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
  6. 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

教育上の知識・能力・実績については、明確な基準が示せないこともあり、実質的には、研究上の知識・能力・実績がもっとも安定的な審査基準となることが多い。ただし、文部科学省の教員審査においては教育上の能力などを記述する欄もでき、教育上の能力が求められるようになってきている[1]

大学院教員の資格

日本の大学院教員資格には、Dマル合D合D可Mマル合M合M可の6種類ある。この資格審査は、大学院の新設及び文部科学省が必要と判断した改編の場合にのみ、当該大学の申請を受けて文部科学省が行うものである(文部科学省の審査に合格したものが「正式な資格」であるのに対して、各大学が独自に審査・付与したものは、あくまで自称にしかすぎない)[2]。大学院新設の際には、必須であり、大学院の一部改編の際にも、文部科学省の判断で必要とされた場合にだけ、基本、全大学院教員に対して審査がなされる(個々の教員の昇格や新規採用の際や、個々の教員の申請に基づいて、随時、審査が行われるわけではない)[2]。「マル合」、「」、「」、「」等の審査結果は、文部科学省から大学を通して通知される。審査対象の教員は、膨大な資料を作成して提出しなければならないが、「」となっても、不合格理由の明確な詳しい通知もなく、再審査要請も許されておらず、全くのワンチャンスである[2]

このように、大学院の修士課程および博士課程の担当教員は、大学院を新設・改編する場合には、基本、講義および学位論文指導が担当できる「マル合教員」か、講義および学位論文指導の補助が担当できる「教員」か、講義のみが担当できる「教員」か、あるいは「」か、資格審査を受けねばならないが、大学院で学位論文の指導が担当できる教員は、特に、マル合(〇の中に合)教員と呼ばれ、さらに修士論文の指導ができる「Mマル合教員」と、博士論文の指導ができる「Dマル合教員」とに分類される。勿論、「Dマル合」が最上位である。次に「D合」、その下位に「Mマル合」、そして「M合」と続く[3]

大学院の設置の際に遵守する必要がある大学院設置基準の第9条は、「Dマル合」教員を揃える必要がある博士課程の設置に関して、その設置が認められれば博士課程を担当することになる教員に、①その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められること、②博士の学位を有すること、③研究上の顕著な業績を有することの3要件を満たしいることを基本的に要求する[4]

同様に、同大学院設置基準第9条は、「Mマル合」教員を揃える必要がある修士課程の設置に関して、その設置が認められれば修士課程を担当することになる教員に、①その担当する専門分野に関し、高度の教育研究上の指導能力があること、②博士の学位を有すること、③研究上の業績を有することの3要件を満たしいることを基本的に要求する[4]

それに対して、法科大学院などの専門職大学院の設置に関わる専門職大学院設置基準の第5条は、その設置が認められれば当該大学院で授業等を担当することになる教員に、①その担当する専門分野に関し、高度の教育上の指導能力があると認められること、②専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有することの2要件を満たしいることを基本的に要求する[5]

講義のみが担当できる「教員」の資格基準は、当該専門科目についての専門知識ないし経験で判断され、他大学の大学院教授の他、弁護士公認会計士、マスコミ関係の論説委員解説者キャスター自治体首長経験者などが大学院教授(兼職の場合は大学院客員教授)として任用されている[6]

特任教員(特任教授・特任准教授・特任講師)

大学教員の中には、特任教授特任准教授・特任講師というものもある。大学により、その内規には差異があるが、定年(63歳〜65歳程度)によって専任教授の地位を退いた研究者が第2次の定年(70歳またはそれ以上)まで勤務するため、もしくは特定の専門分野や活動の形態、大学を挙げてのプロジェクトなどと関連して任命される。1年から数年の期限付きであることも多い。法令上の扱いは専任教員と同じ扱いとなる。講座主任、学科長、各種委員会委員長、教授会などの大学の通常の管理業務を免除若しくは認められない場合が多い。[要出典]

客員教員(客員教授・客員准教授)

大学教員の中には、客員教授客員准教授という例外的なものもある。大学により、その内規での規定には差異があるが、1年から数年の期限付きであることも多い。法令上の扱いは兼任教員、すなわち「非常勤教員」と同じ扱いとなる。ただし、勤務形態は専任というものもある(特別のプロジェクトで雇用された場合など、常勤で雇用される)。大学の通常の管理業務、つまり講座主任、学科長、各種委員会委員長、教授会などの職務は認められないこととされている場合が通例である。

客員教員は、大学に出勤することは、大学との契約関係によって違いがあり、専任教員と変らない勤務をする場合や、月に数回から年に数回までの幅がある。給与面に関してはフルタイムの教授と同等の待遇が与えられるわけではない。

名誉教授の称号

名誉教授は、学校教育法第68条の3の規定に基づいて、学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として務めた人に対して、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、各大学の定めるところにより授与される称号であってではない。

名誉教授の称号は、教育上又は学術上功績があるといういわば実質要件が満たされていることに加え、何年教授として在職したのかといういわば形式要件が満たされているのでなければ、授与されない。授与基準は各大学によって異なり、国立大学だけでも以下のように基準が異なる。

  1. 通算規定を設けずに、教授として5年以上在職した者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[7]
  2. 通算規定を設けずに、教授として5年以上在職し、かつ、教育上又は学術上特に功績がある者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[8]
  3. 通算規定を設けた上で、当該大学の専任教授として5年以上かつ大学の教授として15年以上在職し、教育上又は学術上の功績がある者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[9]
  4. 通算規定を設けずに、教授として7年以上在職し、かつ、教育上又は学術上功績のあった者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[10][11][12][13]
  5. 通算規定を設けた上で、教授として10年以上在職し、かつ、教育上又は学術上功績のあった者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[14][15][16][17]
  6. 通算規定を設けた上で、教授として12年以上在職し、かつ、教育上又は学術上功績のあった者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[18]
  7. 通算規定を設けた上で、教授として13年以上在職し、かつ、教育上又は学術上特に功績のあった者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[19]
  8. 通算規定を設けた上で、教授として15年以上在職し、かつ、教育上又は学術上特に功績のあった者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]
  9. 通算規定を設けた上で、教授として16年以上在職し、かつ、特に功績のあった者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[30]
  10. 通算規定を設けた上で、大学専任教授として20年以上在職し,教育上又は学術上特に功績のあった者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[31]
  11. 通算規定を設けた上で、当該大学の専任教授として20年以上在職し、教育上又は学術上特に功績のあった者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[32]
  12. 通算規定を設けずに、教授として在職した者であって、かつ、芸術上・教育上又は学術上において、社会的に高い評価を得ている賞等の受賞者あるいはこれと同等以上の者であって、かつ、当該大学の教育・研究上に多大の功績のあった者にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[33]
  13. 在職年数を問わず、従って通算規定も設けずに、教育上又は学術上特に功績があった教授にのみ、選考の上、名誉教授の称号の授与を認める大学[34]

教育が関係する部局における職階

「教授」を冠する称号

脚注

注釈

  1. ^ 多くの大学では副学長は教授職にある者から指名される性質があり、教授の昇格職ではない。
  2. ^ 多くの大学では学部長、学科長等は教授職にある者から持ち回り的に選任される性質があり、教授の昇格職ではない。
  3. ^ これらは兼任講師(非常勤講師)扱い。

出典

  1. ^ 判定カード作成要領(文部科学省)
  2. ^ a b c 大学教授の方へしてはいけないタブーな質問はあるのでしょうか?/Nakamoto Masayuki, Shizuoka UniversityのProfessor Emeritus & Specially Appointed Professor (2017年〜現在)、中本正幸 静岡大学名誉教授・特任教授(2017年~)、日本MIT(マサチューセッツ工科大学)会理事・評議員・上級顧問(2001年~)Quora
  3. ^ 【鳥居委員】(第13回目発言)|司法制度改革審議会 第34回司法制度改革審議会議事録|平成12年10月16日(月)9:29 ~12:10
  4. ^ a b 大学院設置基準 2023年2月13日閲覧
  5. ^ 専門職大学院設置基準 2023年2月13日閲覧
  6. ^ 中井康道『大学教員(その3)』2013年7月6日|カテゴリー:社会生活関連
  7. ^ 東京大学名誉教授称号授与規則
  8. ^ 北海道大学名誉教授称号授与規程 2021年8月閲覧
  9. ^ 国立大学法人埼玉大学名誉教授称号授与規則 (PDF) 2021年8月閲覧
  10. ^ 京都大学名誉教授称号授与規程 2021年8月閲覧
  11. ^ 名古屋大学名誉教授称号授与規程 2021年8月閲覧
  12. ^ 東北大学名誉教授称号授与規程 2021年8月閲覧
  13. ^ 国立大学法人三重大学名誉教授称号授与規程 2021年8月閲覧
  14. ^ 神戸大学名誉教授称号授与規程 2020年8月閲覧
  15. ^ https://www.tsukuba.ac.jp/images/pdf/2004hks28.pdf 2021年8月閲覧
  16. ^ 信州大学名誉教授称号授与規程 2021年8月閲覧
  17. ^ 広島大学名誉教授称号授与規則 2021年8月閲覧
  18. ^ 東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則 2021年8月閲覧
  19. ^ 国立大学法人東京医科歯科大学名誉教授称号授与規則 2021年8月閲覧
  20. ^ 一橋大学名誉教授称号授与規則
  21. ^ 大阪大学名誉教授称号授与規程
  22. ^ 九州大学名誉教授授与規則 2021年8月閲覧
  23. ^ 横浜国立大学名誉教授の称号授与規則 2021年8月閲覧
  24. ^ 国立大学法人東京外国語大学名誉教授称号授与規程 2021年8月閲覧
  25. ^ 千葉大学名誉教授の称号授与に関する規程 2021年8月閲覧
  26. ^ 国立大学法人滋賀大学名誉教授称号授与規程 2021年8月閲覧
  27. ^ 岡山大学名誉教授称号授与規則 2021年8月閲覧
  28. ^ 山口大学名誉教授称号授与規則 2021年8月閲覧
  29. ^ 平成22年春の叙勲受章―南茂夫先生の「お礼ご挨拶と叙勲雑感」 ゆうでんかい 2022年7月閲覧
  30. ^ 金沢大学名誉教授称号授与規程2021年8月閲覧
  31. ^ 徳島大学名誉教授称号授与規則 2021年8月閲覧
  32. ^ 国立大学法人小樽商科大学名誉教授に関する規程 2021年8月閲覧
  33. ^ 東京芸術大学名誉教授称号授与規則 2021年8月閲覧
  34. ^ 岐阜大学名誉教授規程 2021年8月閲覧

関連項目

外部リンク


大学教員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 08:29 UTC 版)

諏訪一幸」の記事における「大学教員」の解説

2004年4月より、北海道大学採用され同大学の学内共同教育研究施設等の一つである「言語文化部」の助教授就任した2007年北海道大学大学院設置された「メディア・コミュニケーション研究院」にて、准教授就任した2008年4月静岡県立大学転じ国際関係学部教授就任した。 現在では、静岡県立大学にて、国際関係学部国際言語文化学科在籍し教授務めている。また、同時に同大学の大学院にて、国際関係学研究科比較文化専攻にも在籍し、そちらの教授兼任している。

※この「大学教員」の解説は、「諏訪一幸」の解説の一部です。
「大学教員」を含む「諏訪一幸」の記事については、「諏訪一幸」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「大学教員」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

「大学教員」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。



大学教員と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「大学教員」の関連用語

大学教員のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



大学教員のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
総務省総務省
Copyright(c)2025 総務省 統計局 All rights reserved
政府統計の総合窓口(e-Stat)
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの大学教員 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの諏訪一幸 (改訂履歴)、富野暉一郎 (改訂履歴)、ピーター・ナヴァロ (改訂履歴)、ベルナール・マリス (改訂履歴)、ビートたけしのTVタックル (改訂履歴)、ジマニ・カザミラ (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2025 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2025 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS