鳥羽院庁下文とは? わかりやすく解説

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鳥羽院庁下文〈天養二年七月九日/〉

主名称: 鳥羽院庁下文〈天養二年七月九日/〉
指定番号 169
枝番 00
指定年月日 1998.06.30(平成10.06.30)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 1巻
時代区分 平安
年代
検索年代
解説文:  天養二年(一一四五)、鳥羽法皇院庁より御願寺である最勝寺領の信濃国小川公文等に宛てられ院庁下文で、平維綱非法対する同庄預所増證の訴え認め、その権利保証したのである
 本文書は、楮紙料紙用い、「院庁下」の書き出し始まり、その下に「信濃國小川御庄公文等」と充所を記す。事書次いで本文預所増證の解状引用したうえで、判決の内容伝え、「故下」の書止め文言がある。さらに、日下主典代、奥上に別当以下の院司それぞれ位署加え形式となっている。
 文書中に引用される増證の解状によれば、増證は本来この庄園相伝した領主で、これを鳥羽法皇御願寺である最勝寺寄進して自ら預所となっていたが、現地運営任せていた下司清原家兼が敵対していた池田宗里という武士殺害されてしまった。しかし、家兼の死後平維綱権利主張して非法行ったことが知られる
 預所の僧増證については明らかでないが、おそらくは戸隠神社神宮寺顕光寺僧侶で、本文書は顕光寺伝わったものが流出したではないか考えられている。小川に関しては、本文書に「小川御庄」とあるのが最も早い例で、『吾妻鏡』文治二年(一一八六)三月条の信濃国乃貢未済庄々注文に「上西門院小河庄」と注記がある。また、戸隠神社旧蔵大般若経奥書にもその名がみえ、戸隠神社とのかかわりうかがわせるものがある。当時院庁下文発給対象となる事項は、院御領御願寺領・女院領など院庁と特別の関係にあるものに限られており、小川庄が鳥羽法皇御願寺である最勝寺所領であった関係で、本文書が出されたものと思われる
 院庁下文初見としては、永久二年(一一一四十二月十三日白河院下文案(『河上神社文書』)が知られているが、正文としては、康治三年一一四四正月廿四日鳥羽院庁下文(『九条家文書』)が古いものに属し本文書がこれに次いでいる。
 本文書は、現存する院庁下文のなかで、早い時期出され遺例一つあり、か豊富な内容有するなど、古文書学上に価値が高い。
 なお本文書は、戦前より吉田れん氏所蔵文書として知られ大正九年一九二〇)には東京帝国大学史料編纂掛史料採録行っている。平成五年七月、故吉田能民氏の寄贈によって、本文書は長野県立歴史館所蔵となった

鳥羽院庁下文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/21 15:29 UTC 版)

鳥羽院庁下文(とばいんのちょうくだしぶみ)は、平安時代荘園支配を巡る訴訟に対して下された裁定を示す院庁下文である。長野県内で最も古い公文書だと言われており、1998年6月30日に重要文化財に指定された[1]長野県立歴史館所蔵。

概要

信濃国水内郡にあった最勝寺(鳥羽院の御願により建立)領の荘園小河荘は、戸隠三院を支配していた顕光寺が寄進した皇室の荘園であった。この荘園では預所の僧増證が荘務を行っていたが、下司清原家兼が、矢原御厨池田郷を本拠とする在地武士の池田宗里と対立し[2]久安元年(1145年)に家兼が宗里に殺される事件が起こった。この時平維綱という武士が家兼から譲り受けたと言う譲状と関係文書があると称して荘内に乱入し、家兼の財産を横領し下司として臨もうとした。増證は、その不当を鳥羽院庁に訴え、それに対して維綱の違乱を停止するよう院庁の下文が出された。

平維綱は伊勢平氏桓武平氏)で、西国の海賊平定を指揮した平忠盛の家人として従軍し活躍した人物である。荘園領主や預所の意向とは関係なく、在地の清原家兼が伊勢平氏と主従関係を結んだように、地域の自立した動きが生まれてきた背景があり、荘官の任命や荘務の遂行に武士が深く介入するようになっていた。そしてこの下文は関係官僚に回覧されているのだが、平忠盛の名も記されてはいるもののただ一人不承知であったらしく承認の印を記していない。

脚注

  1. ^ 鳥羽院庁下文〈天養二年七月九日/〉 - 国指定文化財等データベース(文化庁
  2. ^ 長野県指定文化財候補物件調査票

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