該当事例
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第26条でいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、民法第536条2項での過失責任よりも広く、使用者側に起因する経営上の障害を含む(ノースウェスト航空事件・最判昭和62年7月17日)。また民法第536条は任意規定でありこれに反する合意は有効であるが、第26条は強行規定であり、同条が定める基準を下回る合意は無効となる。 第26条に該当するものの例としては、 経営障害(不況、資金難、材料不足等)による休業(昭和23年6月11日基収1998号) 予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業(昭和24年5月13日基収1483号) 法人の解散登記後、清算事務の遅延により解雇予告手当を支払わざる場合(昭和24年2月8日基収77号) 新規学卒採用内定者の自宅待機(昭和63年3月14日基発150号) 一部の労働者のストライキで残りの労働者を就業せしめることが可能であったにもかかわらず使用者がこれを拒否した場合(昭和24年12月2日基収3281号) 年次有給休暇の計画付与として一斉付与を行い、年次有給休暇の権利のない者を休業させた場合 本人には症状がなく労働可能であるが、周囲に伝染病感染者がいたため、使用者の自主的判断で休業させる場合。 いっぽう該当しないものの例としては、 天災地変等の不可抗力による休業東北地方太平洋沖地震の被害・影響により、計画停電が実施される場合 労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行った休業(昭和23年10月21日基発1529号、昭和63年3月14日基発150号) 代休付与命令による休業(昭和23年6月16日基収第1935号) ロックアウトによる休業(社会通念上正当と認められるものに限る。昭和23年6月17日基収1953号) 別事業場での自組合のストライキにより就労できなかったスト不参加者(いわゆる部分スト)の休業(ノース・ウェスト航空事件) ストライキ解決後、操業再開にあたって流れ作業の時間的格差のために一斉に就業させることができなかった場合(やむをえない限度を超えないものに限る。昭和28年10月13日基収3427号) 労働者が新型インフルエンザに感染し、医師の指導により休業する場合。医師の指導範囲を超えた日数の休業については、休業手当を支給する必要がある。 事業所において大規模な集団感染が疑われるケースなどで、保健所等の指導により休業させる場合。 国家に有事が訪れる事によって緊急事態宣言が発令され、それによって営業自粛要請を受けた場合[信頼性要検証]。 なお、派遣労働者については、「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる(昭和61年6月6日基発333号)。
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該当事例
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枕営業を持ちかけたり求めたりする人間は男性の場合もあれば女性の場合もあり、それらの相手を紹介したり唆したりする第三者が介在するような場合もあるので、該当者の性別・年齢・役職などの立場は一様ではない。また、不道徳であることや、賄賂やハニートラップなどの教唆(共犯)となる可能性を避けるため、該当者となる人間自身は枕営業という隠語を直接は口に出さず、交換条件がセックスであることや、それによって得られる利益や本来の目的などは具体的な言葉として明言しない場合もある。
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