ローマ規程に基づく事例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/25 09:43 UTC 版)
「人道に対する罪」の記事における「ローマ規程に基づく事例」の解説
以下に国際刑事裁判所ローマ規程に基づき人道に対する罪と主張された事例を記載する。尚、これら事例は規程の犯罪の定義に基づく適用ではあるが、下記の規定に該当する事例については国際刑事裁判所は管轄権を持たない。 規程第11条「時間についての管轄権」により、裁判所は規程発効以降の犯罪についてのみ管轄権を有する。 規程第24条「人に関する不遡及」により、個人は規程発効前の行為について刑事上の責任を有さない。 消減時効の不適用を定める規程第29条「出訴期限の不適用」は規程発効以前の行為には適用されない。
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