ローマ規程に基づく事例とは? わかりやすく解説

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ローマ規程に基づく事例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/25 09:43 UTC 版)

人道に対する罪」の記事における「ローマ規程に基づく事例」の解説

以下に国際刑事裁判所ローマ規程に基づき人道に対する罪主張され事例記載する。尚、これら事例規程犯罪の定義に基づく適用ではあるが、下記規定該当する事例については国際刑事裁判所管轄権持たない規程第11条時間についての管轄権」により、裁判所規程発効以降犯罪についてのみ管轄権有する規程第24条「人に関する不遡及」により、個人規程発効前の行為について刑事上の責任を有さない。 消減時効不適用を定め規程29条「出訴期限不適用」は規程発効以前行為には適用されない

※この「ローマ規程に基づく事例」の解説は、「人道に対する罪」の解説の一部です。
「ローマ規程に基づく事例」を含む「人道に対する罪」の記事については、「人道に対する罪」の概要を参照ください。

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