ローマ規程の主な条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 06:07 UTC 版)
「国際刑事裁判所」の記事における「ローマ規程の主な条文」の解説
「国際刑事裁判所ローマ規程」も参照 条約正文については国際刑事裁判所ローマ規程(外務省公開の日本語訳)参照。 前文・第1条(裁判所) 国際刑事裁判所は国家の刑事裁判権を補完する。 第7条(人道に対する犯罪)第1項g 人道に対する犯罪として、「強かん、性的奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力であってこれらと同等の重大性を有するもの」が規定された。 第27条(公的資格の無関係性) 国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、すべての者に平等に適用される。国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。 そのため、伝統的な国際法の下では訴追できなかった現職の国家元首や閣僚であっても訴追の対象となる(このような規定は、ジェノサイド条約第4条や旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷規程第7条にも見られる)。 第36条(裁判官の資格、指名及び選挙)8項a(iii) 裁判官の構成は、男女の割合が公平でなければならない。裁判官のジェンダーバランスが考慮された。これは、国際刑事裁判所が対象とする事態に女性に対する性的暴力が多く含まれるためである。 第43条(書記局) 書記局には、被害者及び証人部門が設置されるが、この部門には、性的暴力によるものを含む精神的外傷に関する専門知識を有する職員を置かなければならない。 第77条(適用される刑罰)1項b 適用しうる刑罰は、30年以下の有期の拘禁刑または終身刑のみで死刑はない。犯罪がきわめて重大であり、有罪とされる人の個人的事情によって正当とされる場合においても、最高刑は終身拘禁刑である。刑を執行する国は刑期終了前に受刑者を釈放してはならず、裁判所だけが減刑する決定権を持つ。 裁判所は有期刑の受刑者は刑期の三分の二、終身刑の受刑者は25年間服役した時に、減刑の可否について再審査する。裁判所は受刑者が減刑の条件に合致する場合は減刑することができる。裁判所は減刑を不許可にした場合も一定の時間ごとに減刑を再審査することができる。
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