ローマ規程の主な条文とは? わかりやすく解説

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ローマ規程の主な条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/27 06:07 UTC 版)

国際刑事裁判所」の記事における「ローマ規程の主な条文」の解説

国際刑事裁判所ローマ規程」も参照 条約正文については国際刑事裁判所ローマ規程外務省公開日本語訳参照前文・第1条裁判所国際刑事裁判所国家刑事裁判権補完する第7条人道に対する犯罪第1項g 人道に対する犯罪として、「強かん性的奴隷強制売春強いられた妊娠状態継続強制断種その他あらゆる形態性的暴力であってこれらと同等重大性有するもの」が規定された。 第27条公的資格無関係性) 国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、すべての者に平等に適用される国家元首議員公務員であっても規程に基づく刑事責任から免除されない。 そのため、伝統的な国際法の下では訴追できなかった現職国家元首閣僚であっても訴追対象となる(このような規定は、ジェノサイド条約第4条旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷規程第7条にも見られる)。 第36条裁判官の資格指名及び選挙)8項a(iii裁判官構成は、男女割合が公平でなければならない裁判官のジェンダーバランスが考慮された。これは、国際刑事裁判所対象とする事態女性対す性的暴力多く含まれるためである。 第43条書記局書記局には、被害者及び証人部門設置されるが、この部門には、性的暴力よるものを含む精神的外傷に関する専門知識有する職員を置かなければならない。 第77条(適用される刑罰1項b 適用しうる刑罰は、30年以下の有期拘禁刑または終身刑のみで死刑はない。犯罪きわめて重大であり、有罪とされる人の個人的事情によって正当とされる場合においても、最高刑は終身拘禁刑である。刑を執行する国は刑期終了前に受刑者釈放してはならず裁判所だけが減刑する決定権を持つ。 裁判所有期刑受刑者刑期三分の二終身刑受刑者25年間服役した時に減刑可否について再審査する。裁判所受刑者減刑条件合致する場合減刑することができる。裁判所減刑不許可にした場合一定の時間ごとに減刑再審査することができる。

※この「ローマ規程の主な条文」の解説は、「国際刑事裁判所」の解説の一部です。
「ローマ規程の主な条文」を含む「国際刑事裁判所」の記事については、「国際刑事裁判所」の概要を参照ください。

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