該当事由とは? わかりやすく解説

該当事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 02:19 UTC 版)

懲戒解雇」の記事における「該当事由」の解説

具体的にどのような行為労働者にあれば懲戒解雇となるかは各会社就業規則定めよる。 労働基準法上の労働者の責に帰すべき事由」の例としては以下のように示されているが、具体的に個別判断される昭和23年11月11日基発1637号、昭和31年3月1日基発111号)。実際就業規則においても、これらに準じた構成となっていることが多い。 事業場における盗取横領傷害など刑法犯該当する行為のあった場合 賭博風紀紊乱等により職場規律乱し、他の労働者悪影響を及ぼす場合 雇い入れの際の採用条件要素となるような経歴詐称し場合 他の事業場へ転職した場合 原則として2週間上正当な理由なく無断欠勤し、出勤督促応じない場合 出勤不良または出欠常ならず数回渡って注意受けて改めない場合 具体的な事例としては以下がある。 無断欠勤 開隆堂出版事件東京地判平成12年10月27日) - 事前の届をせず、欠勤理由、期間、居所具体的に明確にしないままの2週間わたって欠勤正当な理由認められない判断し懲戒解雇を有効と判断した栴檀学園事件仙台地判平成2年9月21日) - 大学専任講師正当な理由なく1ヶ月無断欠勤業務大きな支障がなかったこと、勤務成績が他の従業員比較しても劣ることがなかったこと、上司再三再四にわたり特に注意したりしなかったこと等から、懲戒解雇無効判断した経歴詐称研精工事件(最判平成3年9月19日)- 高等学校卒業以下に限定して採用している工員として採用されるにあたり大学中退であることを秘匿高卒として申告、また逮捕歴事実秘匿していた。「単に労働者労働力評価関わるだけではなく会社企業秩序維持にも関係する事項であることは明らか」として、懲戒解雇を有効と判断した近藤化学工業事件大阪地決平成6年9月16日)- 採用に当たり学歴不問としていた会社で、中卒高卒詐称懲戒事由の「重要な経歴詐称」には該当しない判断した本件では職歴及び家族構成についても詐称があり、就業状況不良であったことから解雇自体は有効と判断した)。

※この「該当事由」の解説は、「懲戒解雇」の解説の一部です。
「該当事由」を含む「懲戒解雇」の記事については、「懲戒解雇」の概要を参照ください。

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