華族の伯爵とは? わかりやすく解説

華族の伯爵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 16:14 UTC 版)

伯爵」の記事における「華族の伯爵」の解説

1869年明治2年6月17日行政官達543号において公家武家最上層の大名家を「皇室藩屏」として統合した華族身分誕生した当初華族内において序列付けるような制度存在しなかったが、当初より等級付け求め意見があった。様々な華族等級案が提起されたが、最終的に法制局大書記官尾崎三良と同少書記官桜井能監1878年明治11年)に提案した上記古代中国官制由来する公侯伯子男からなる五爵制が採用された。中国古典籍なじんでいる者が多かった当時の人々違和感がないものだった考えられる1884年明治17年5月頃に賞勲局総裁柳原前光らによって各家の叙爵基準となる叙爵内規定められ従来華族旧華族)に加えて勲功者や臣籍降下した皇族叙爵対象加わり同年7月7日に発せられた華族令により、五爵制に基づく華族制度運用開始された。伯爵公侯爵に次ぐ第三位であり、位階では従二位相当である。叙爵内規では伯爵叙爵基準について「大納言迄宣任ノ例多キ旧堂上 徳川三卿中藩知事即チ現米五万石以上 国家二勲功アル者」と定めていた。伯爵家の数は1884年時点では76家(華族家の総数509家)、1907年には100家(同903家)、1928年時に108家(同954家)、1947年時には105家(889家)だった。 中間の爵位である伯爵様々な面で分岐点になっていた。例えば後に詳述する貴族院議員公侯爵が無選挙無給終身伯爵以下が互選有給任期7年となっていた。新年歌会始読師伯爵上の有爵者でなければならないとされていた。宮中女官伯爵以下の華族の娘が務めることが多かった近代前、宮中女官平堂上の公家の娘が務めており(摂家清華家大臣家の娘は女官にはならなかった)、明治後に平堂上に相当する家格伯爵家子爵家だったため伯爵以下の娘たちがやっていた。女官には典侍掌侍命婦女嬬といった序列があり、例外もあるが基本的に人事出身家の爵位決まり伯爵家の娘が上位役職に就き子爵家・男爵家の娘は下位役職配置されるのが普通だった明治19年1886年)の華族世襲財産法により華族差押できない世襲財産設定できた。世襲財産土地公債証書等であり、毎年500円上の純利益生ず財産宮内大臣管理する全ての華族世襲財産設定したわけではなく明治42年時点では世襲財産設定していた華族わずかに26にすぎない明治40年1907年)の華族令改正により襲爵のためには相続人が6か月以内宮内大臣相続届け出をすることが必要となり、これによりその期間内届け出をしないことによって襲爵放棄することができるようになった。ただしこれ以前にも爵位返上する事例はあった。 1947年昭和22年5月3日施行され日本国憲法第14条法の下の平等)において「華族その他の貴族制度は、これを認めない。」と定められたことにより伯爵位を含めた華族制度廃止された。

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