華族の男爵とは? わかりやすく解説

華族の男爵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 14:26 UTC 版)

男爵」の記事における「華族の男爵」の解説

1869年明治2年6月17日行政官達543号において公家武家最上層である大名家を「皇室藩屏」として統合した華族身分誕生した当初華族内において序列付けるような制度存在しなかったが、当初より等級付け求め意見があった。様々な華族等級案が提起されたが、最終的に法制局大書記官尾崎三良と同少書記官桜井能監1878年明治11年)に提案した上記古代中国官制由来する公侯伯子男からなる五爵制が採用された。中国古典籍なじんでいる者が多かった当時の人々違和感がないものだった考えられる1884年明治17年5月頃に賞勲局総裁柳原前光らによって各家の叙爵基準となる叙爵内規定められ従来華族旧華族)に加えて勲功者や臣籍降下した皇族叙爵対象加わり同年7月7日に発せられた華族令により、五爵制に基づく華族制度運用開始された。 男爵華族最下位爵位であり、叙爵内規では男爵叙爵基準について「一新華族二列セラレタル者 国家勲功アル者」と定められている。男爵家の数は制度発足時1884年時には74家(華族総数509家)であり、76家の伯爵家324家の子爵家より数が少なかった。しかし日清戦争直後戦功のあった軍人への大規模な叙爵があり、それによって最初の男急増現象発生し1896年までに194家(華族総数689家)に達した。ついで男爵軍人急増への反動で、日清戦争後から日露戦争前の間に官僚財界人華族分家、旧大藩家老家など非軍人男爵急増現象発生しており、これにより1902年時に男爵家の数は290家(華族総数789家)に達していた。ついで日露戦争後に同戦争戦功をあげた軍人への叙爵大規模に行われ、再び男爵軍人急増し1907年時には376家(華族総数903家)に達したこの年男爵家子爵家の数は並び1912年以降男爵家の数が最も多くなった。この後急増現象見られず、男爵家の数は1920年時の409家(華族総数947家)をピークとして1947年時には378家(同889家)に減っていた。 明治19年1886年)の華族世襲財産法により華族差押できない世襲財産設定できた。世襲財産土地公債証書等であり、毎年500円上の純利益生ず財産宮内大臣管理する全ての華族世襲財産設定したわけではなく明治42年時点では世襲財産設定していた華族わずかに26%にすぎず、特に男爵少なく7%しか設定しなかった。 明治40年1907年)の華族令改正により襲爵のためには相続人が6か月以内宮内大臣相続届け出をすることが必要となり、これによりその期間内届け出をしないことによって襲爵放棄することができるようになった。ただしこれ以前にも爵位返上する事例はあった。 明治45年1912年)には旧堂上華族保護資金令(皇室令第3号)が制定され男爵華族恵恤資金恩賜内則により、家計上保護を必要とする男爵年間300円の援助が行われるようになった。主に奈良華族がこれを受けた1947年昭和22年5月3日施行され日本国憲法第14条法の下の平等)において「華族その他の貴族制度は、これを認めない。」と定められたことにより男爵位を含めた華族制度廃止された。

※この「華族の男爵」の解説は、「男爵」の解説の一部です。
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