叙爵基準とは? わかりやすく解説

叙爵基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 00:07 UTC 版)

爵位」の記事における「叙爵基準」の解説

叙爵基準について華族叙爵内規では「公爵親王諸王ヨリ臣位に列セラルル者 旧摂家 徳川宗家 国家偉功アル者」、侯爵は「旧清華家 徳川三家大藩知事即チ現米五万石以上 旧琉球藩王 国家勲功アル者」、伯爵は「大納言迄宣任ノ例多キ旧堂上 徳川三卿中藩知事即チ現米五万石以上 国家二勲功アル者」、子爵は「一新前家ヲ起シタル堂上小藩知事即チ現米五万未満及ヒ一新前旧諸侯タリシ家 国家二勲功アル者」、男爵は「一新華族二列セラレタル者 国家勲功アル者」と定められていた。ただし内規実際の運用異なっていたケースとして、内規では皇族臣籍降下して華族になると公爵に列せられるはずだが、実際に臣籍降下公爵叙せられた者はなく、侯爵伯爵だったことなどがある。 旧公家や旧武家叙爵については、特に鎌倉時代から江戸時代まで家格重きをおきつつ複雑に細分化された格式考慮対象外とするなど合理的な判断基準採用された。とりわけ華族中核たる堂上華族については清華家に次ぐ格式を誇る大臣家格式無視され半家同様と位置付けられた。武家においても石高重視する一方で伺候席序列室町幕府由来格式無視され、これらのことから一部公家武家からの反発を生み処遇を不満とした華族当事者やその旧家臣から陞爵運動起きた。また爵位授与対象として検討されながらその恩典に与らなかった士族については族称のみ相続許され反対に士族授産廃刀令により逆に身分的特権剥奪されていくことになり国内各地士族反乱発生することとなった

※この「叙爵基準」の解説は、「爵位」の解説の一部です。
「叙爵基準」を含む「爵位」の記事については、「爵位」の概要を参照ください。

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