経済センサス
統計調査のうち、全国・全産業の企業や事業所を対象として行われる調査のこと。企業・事業所の経済活動の状態を把握し、包括的な産業構造を明らかにするもので、「企業を対象とした国勢調査」と表現されることもある。
経済センサスでは個人経営の農林漁、家政婦などの家事サービス業、外国公務のいずれかに該当する事業所を除いて、全ての事業所が調査の対象とされる。調査は「基礎調査」と「活動調査」の2つに大別され、それぞれ「産業構造を明らかにする」ことと「企業の活動状態を明らかにする」ことを主眼としている。
関連サイト:
経済センサス - 総務省統計局
経済センサスとは - 経済センサス総合ガイド
経済センサス-活動調査 - 経済産業省
けいざい‐センサス【経済センサス】
経済センサス

現在は所管省府が産業ごとに異なる年次や周期で調査を実施しているため、すべての事業所や企業を同一時点で把握できません。またSOHO(Small Office・Home Office /個人事業や社員が一人の会社など)など、調査員による調査では的確な把握が難しい事業所や企業も増えており、GDP(国内総生産)など経済統計の精度向上が課題になっています。
経済センサスを創設する狙いは、全産業を網羅的に捉えることで、各種統計調査の母集団情報や県民経済計算などの地域統計を整備することにあります。さらには企業の生産活動をより正確に把握することで、産業振興策や中小企業施策の的確な推進も可能になると、総務省では説明しています。
調査の実施時期は2009年と2011年。それ以降は5年ごとに実施することになりそうですが、まだ決まっていません。調査項目は経営組織、資本金、従業員数、経済活動の内容。2011年調査のみ経理事項に重点を置き、売上高、必要経費総額、原材料費を加えます。総務省ではオンライン調査の導入により回答の利便性を向上させ、回答率を高めることにしています。
調査のスケジュール(2009年調査の場合)は2008年9月に法令・規定を整備し、同年10月から各種団体へ協力要請します。調査日は2009年7月1日(前後約2カ月間かけて調査票を配布・回収)。2010年6月には速報、同年11月に確報を公表します。
1回の調査には、50億円を超える費用がかかります。他省府で実施している同種の調査とは実施時期が重ならないようにし、調査統計にかかる国全体の費用が増えないようにします。
(掲載日:2008/09/25)
経済センサス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/05 19:57 UTC 版)
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経済センサス(けいざいセンサス)とは、統計法(平成19年5月23日法律第53号)で基幹統計として定められている「経済構造統計」を得るための調査名称である。【英】Census=国勢調査
概要
創設目的
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」において、国全体の産業を包括的に調査する必要性が明記され、それまでは産業分野ごとにさまざまな統計調査が行われていたが、それらを統合した形の経済センサスの実施が提言された[1]。それにともない「事業所・企業統計調査」・「サービス業基本調査」・「本邦鉱業のすう勢調査」は廃止、「平成21年商業統計調査」・「平成23年工業統計調査」・「平成23年特定サービス産業実態調査」は中止となった[2]。統合を行ったことでGDPの精度向上や将来の整備計画などに役立てる[3][リンク切れ]。
統計結果の活用
主に活用されるのは「国内総生産の統計」・「各自治体への消費税交付」・「地域活性化のための施策」・「工業整備計画」など多岐にわたる[4][リンク切れ]。
他国の実施状況
他国ではアメリカ合衆国や中華人民共和国が実施しており、それぞれが独自の調査をしている[5]。
調査対象
次回の「経済センサス-活動調査」(令和3年6月1日)では、調査対象は、一部の農林漁業における個人事業者、家事サービス業事業者、外国公館の事業所以外[6]の全ての事業所・企業を調査する。令和元年基礎調査の集計によると、全国で民営事業所数が639万8,912事業所、国及び地方公共団体の事業所数は13万9,330となっている[7]。
歴史
- 2005年(平成17年)6月21日 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」において経済センサスの実施を提言。
- 2009年(平成21年)7月1日 第1回目の「経済センサス-基礎調査」を行う。
- 2012年(平成24年)2月1日 第1回目の「経済センサス-活動調査」を行う。以後5年毎に調査が行われる予定。
調査項目
- 名称及び電話番号
- 所在地
- この場所での事業所の開設時期
- この事業所の従業者数(令和3年6月1日時点)
- この事業所の主な事業の内容
- 経営組織
- 法人番号
- この事業所の単独事業所・本所・支所の別等
- 消費税の税込み・税抜き
- 企業全体の売上(収入)金額、費用総額及び費用項目
- 相手先別収入割合
- 設備投資の有無及び取得額
- 自家用自動車の保有台数
- 土地、建物の所有の有無
- 資本金等の額及び外国資本比率
- 決算月
などに及ぶ。
ただし、事業の種類、個人・法人の別、支所等の有無により調査項目が異なっており、調査票の種類も22種になる。詳細は令和3年経済センサス‐活動調査の調査票、調査票の記入のしかた及び分類表を参照。
調査方法
- 甲調査(民営事業所対象)
- 乙調査(国及び地方公共団体の事業所対象)
罰則
この調査は統計法に基づいて実施されるが、同法には「報告義務」が示されており回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。なお報告を拒み、又は虚偽の報告は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。また調査側には「守秘義務」も示され、守秘義務規定に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。
脚注
- ^ 統計局 経済センサス実施までの経緯
- ^ 平成24年経済センサス-活動調査の基本に関するQ&A
- ^ 平成24年経済センサス 経済センサス実施までの経緯
- ^ 平成24年経済センサス 調査結果利用
- ^ 統計局HP > 統計データ > 経済センサス > 経済センサス > 総合ガイド経済センサスとは > 経済センサスアラカルト > 他国の経済センサス
- ^ 経済センサス-基礎調査の概要 調査の対象
- ^ 令和元年経済センサス‐基礎調査 (PDF)
- ^ 令和3年経済センサス 調査方法について
関連項目
外部リンク
- 経済センサス - 総務省統計局
- 経済センサス‐活動調査 - 経済産業省
- 経済センサス総合ガイド - 総務省統計局
- 経済センサスのページへのリンク