米国企業のオフィサーとは? わかりやすく解説

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米国企業のオフィサー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 01:02 UTC 版)

執行役」の記事における「米国企業のオフィサー」の解説

米国法人における officer役員訳されることが多い。日本では取締役役員一種であるが、米国の株式会社 (corporation)においては業務監督を担う取締役director)とは別に代理人 (agent) として業務執行を担う上級被用者 (employee) を役員officer)という。日本においてはこれに倣って執行役員制度や、さらに委員会設置会社における執行役導入された。 なお、英国法上の会社の役員 (officer)はこれとは異なり取締役 (director) を含む。米国の株式会社役員 (officer) は、英国法上の会社の役員 (officer) のうち、支配人 (manager)又は書記役 (secretary)にあたる。 アングロサクソン系法人では、企業統治観念普及したことで、日本の会社経営とその運営内容異なる。アングロサクソン型の企業統治のもっとも重要な特徴は、株主利権代表するべき取締役会会社経営陣が、組織機能において明確に分離されていることである。さらに、上場会社であれば取締役会構成員である取締役過半数は、会社部外者社外取締役)で構成されていることがほとんどで、会社直接運営する経営陣が、株主利権代表する取締役会によって監視される構造出来上がっている。英国では、これに沿わない場合その事実の公表公開することが義務付けられている。大株主が自ら経営する一部会社除いてこれに沿わないような上場会社はまれである。 業務執行側の最高責任者米国ではCEOchief executive officer直訳する統括執行役員)、英国ではMDmanaging director:直訳する業務執行取締役)と呼ばれる監督執行分離という観点からは、業務執行最高責任者であるCEO/MDとその監督側の最高責任者である取締役会長chairman)の兼任望ましくないとされる。現に、英国においては過去に、業務執行取締役managing director)が取締役会会長chairman of the board of directors)と同一である場合に、会社私物化がおこり、会社株主)の利益反す経営が行われたことに対す反省から、この兼任規制されている。一方米国においては、CEO会長を、COO社長president)を兼任するような例は少なくない取締役会の最も重要な役割とは、会社経営方針決定することにある。理論上は、CEO/MDの役割とは、取締役会決定され経営方針遂行することにある。他にも取締役会は、業績出さないCEO/MDを首(解任)にし、さらに、CEO/MDおよび他の重役executive)の報酬決定する重役にあたるchiefが頭に着く役職それぞれchief executive officer社長chief operating officer営業部長chief financial officer財務部長、chief administrative officer総務部長chief marketing officer販売部長chief communication officer広報部長director of human resource人事部長chief technology officer技術部長など、部の分類はあくまで世界共通の営利企業組織の内容対応しており、日本の企業内訳それほど違いがあるわけではない。しかし、日本のような会長社長専務常務部長課長係長平社員といった階級制による職制でなく、業務別に責任範囲明確にした組織運営強調される例えば、管理職レベルで、財務部従業員営業広報に移るということはほとんどないまた、会社の業務中核あたらない部門責任者総務部長広報部長など)が、CEOになるということはほとんどない。さらに、部長以上が取締役というように、株主利益会社経営陣によって代表されると言う構造とらない社内出世社長/CEOを目指す場合は、営業部業績をあげることが前提になる。この場合に、例え財務部勤務するものは、自分の部のCFO目指しCFOは、よりランク上の会社CFOの職につくことでキャリア追求することになる。ただし、製造業を営む会社なら製造部技術部門、金融業を営む会社ならCFOCEO出世することもありうるが、これは、これらの役職事実上COOにあたるからである。また、人事部長chief officerでないのは、欧米ではそれぞれの部署責任者課長以上)が直属部下人事権解雇を含む)を握っていることが多いため、日本比べ人事部重要性が低いためである。また、法的にみてchief役職を持つ者は、その責任部門に関して法的な拘束権利および義務があるということである。つまり、例え財務部長が融資に関して何らかの約束行った場合は、会社全体が、法的にその約束執行責任を負うCEO言動は、会社すべての業務に対して法的責任生じさせる日本においては委員会設置会社アメリカ型企業統治とされるが、委員会設置会社でも CEOCOO などの名称を使用しない場合もあるし、委員会設置会社ではないが CEOCOO などの名称を使用する場合もある。そのため、日本では上記のような取締役会CEO明確な分離が、必ずしも行われているわけではない

※この「米国企業のオフィサー」の解説は、「執行役」の解説の一部です。
「米国企業のオフィサー」を含む「執行役」の記事については、「執行役」の概要を参照ください。

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