損害賠償請求権とは? わかりやすく解説

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損害賠償請求権

違法な行為により他人に損害与えた者がその損害について填補することを損害賠償といい、損害受けた者が有するその損害賠償求めることができる権利を損害賠償請求権という。民法では、これを主に債務不履行よるもの民法415条)と不法行為よるもの民法709条)とに分け規定している。特許法等には、損害賠償請求についての規定はなく、特許権侵害対す損害賠償請求は、民法709条規定よる。


損害賠償請求権

= 損害賠償請求

読み方そんがいばいしょうせいきゅう

民事上の救済手段のひとつ。他人から与えられ損害填補し損害のないのと同じ状態にしてもらうことで,損害賠償請求権は法律上権利請求権)である。損害賠償請求権の発生原因として最も重要なのは,違法行為,すなわち債務不履行不法行為であるが,一定の場合損害填補する契約当事者によって締結され,これによって発生することもある。賠償すべき損害範囲は,損害賠償責任となる事実相当因果関係があるものに限られるのを原則としている(民416条)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

損害賠償請求権

「損害賠償請求権」とは、故意もしくは過失による特許権権利侵害によって生じた損害に対して賠償請求を行うことが出来権利のことを指す。
損害金額は、侵害行為組成した物を譲渡した場合には、物の数量に、侵害行為なければ販売することができた物の単位当たりの利益額を乗じて得たとされる。但し、特許権者又は専用実施権者の実施能力応じた額を超えないこととする。この「損害賠償請求権」は特許権者もしくは専用実施権者の持つ権利であり、特許権共有者はその権利持分だけ、個別請求することが可能である。但し、「損害賠償請求権」は、損害加害者知ってから3年時効となる。

損害賠償

(損害賠償請求権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/16 05:19 UTC 版)

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすること[1]


  1. ^ "損害賠償". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2021年7月31日閲覧
  2. ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 271
  3. ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言
  4. ^ 松尾弘 2016, p. 274
  5. ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 67
  6. ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 70
  7. ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 272
  8. ^ a b 松尾弘 2016, p. 277
  9. ^ 松尾弘 2016, p. 278
  10. ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 71
  11. ^ a b 松尾弘 2016, p. 273
  12. ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 72
  13. ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 69
  14. ^ 交通事故の過失割合”. ソニー損保. 2016年10月18日閲覧。
  15. ^ 昭和36(オ)413  最高裁判所第三小法廷  昭和39年6月24日


「損害賠償」の続きの解説一覧

損害賠償請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「損害賠償請求権」の解説

買主415条の規定により損害賠償請求できる(565条・564条・4151項本文)。損害賠償請求するには売主帰責事由があることが必要である(564条・4151項ただし書)。2017年の改正民法損害賠償の範囲履行利益に及ぶとされた。

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損害賠償請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「損害賠償請求権」の解説

買主415条の規定により損害賠償請求できる(565条・4151項本文)。損害賠償請求するには売主帰責事由があることが必要である(564条・4151項)。 2017年の改正民法損害賠償の範囲履行利益に及ぶとされた。2017年改正前は学説には信頼利益説(原則として信頼利益範囲限られる)、契約履行利益説原則として履行利益に及ぶ)、対価的制限説(代金額範囲限定される)があり対立していた。

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損害賠償請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「損害賠償請求権」の解説

また専用実施権侵害行為に対しては、民法709条基づいた損害賠償請求権が認められている: 民法第七九条 故意又は過失によって他人権利又は法律上保護される利益侵害した者は、これによって生じた損害賠償する責任を負う民法709条にしたがって損害賠償請求するには、通常請求人が相手方故意又は過失立証しなければならない逐条20版(p329)、特許法においては以下の規定があるため、立証責任負わない逐条20版(p329)。 第百三条 他人特許権又は専用実施権侵害した者は、その侵害行為について過失あつたもの推定する

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損害賠償請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「損害賠償請求権」の解説

不法行為に基づく損害賠償請求として、侵害によって生じた損害につき侵害者に対し賠償請求できる権利である(民法709条)。一般的に不法行為による損害賠償認められるための要件は、(1)故意又は過失(2)権利侵害(3)損害(4)相当因果関係(5)責任能力が必要である。しかしながら無体財産権たる特許権侵害は、故意または過失立証することが困難なため、特許法103条で過失推定する規定設けられている。また、損害額算定することも困難な場合多く立証容易でないため、特許法102条で損害額推定等する規定設けられている。

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損害賠償請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「損害賠償請求権」の解説

政府は、障害もしくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故第三者行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付価額限度で、受給権者第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する求償)。この場合において、受給権者第三者から同一事由について損害賠償受けたときは、政府は、その価額限度で、給付を行う責め免れる控除)(第22条)。なお死亡一時金控除対象とならない控除36か月限度として行う。

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