市場経済と法とは? わかりやすく解説

市場経済と法(1993年から2001年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「市場経済と法(1993年から2001年)」の解説

1992年1月から2月にかけて、鄧小平南方視察した際におこなった重要演説南巡講話に基づき同年10月中国共産党第14回全国代表者大会第14回大会)は「社会主義市場経済への移行」を決定した国家建設モデル質的転換なされたわけであり、これに合わせ立法政策根本から変わってくる。すなわち「市場経済への移行」を目標とし、具体的にWTO当初GATT加盟課題としたことにより、先進資本主義国の法や国際条約等を直接参考にする必要がでてきたのである1993年7月全国人民代表会議常務委員会で喬石委員長は、市場経済開放型経済であり国際的な経済であることから、国際共通ルール整合性を保つように立法進めることを強調して、「国外経験大胆に吸収して参考とする」よう述べただけでなく、外国法条文を「直接移殖」して実践の中で修正していく可能性にまで触れている。一方立法政策転換同時に立法手続正規化方向向かった1999年制定中華人民共和国契約法制定見られるように、草案作成段階法律家学者参加するようになり、学者建議稿が公表されるようになった2000年には、立法法が制定されている。1993年憲法修正においては、「計画」「計画経済」が条文から削除され、「社会主義市場経済に取って代わられた。さらに1999年憲法修正では、公有制と按労分配原則についても、公有制と按労分配主体的地位にあることを確認してはいるものの、多種類の分配方法併存原則であると、代えられた。1982年現行憲法定めた社会主義原則根本的な修正加えられたわけであり、従来の意味での社会主義憲法から離脱してしまっている。1979年制定されていた刑法には、類推規定反革命罪という大きな特色二つあった。これが1997年改正され罪刑法定主義採用され類推規定姿を消し、また反革命罪国家転覆罪へと改められた。民事法では、1981年制定経済契約法が「民事契約」とは別の経済契約」という社会主義組織間の契約規律していたが、1999年10月制定中華人民共和国契約法制定に伴い完全に廃止された。この契約法制定にあっては国際条約等が参照され先進的ともいえる内容になっている。さらに法システム構築基準関わる概念変化している。1970年代末以来の「法制概念替え1997年の党15大会から「法治」(依法治国、社会主義的法治国家)という言葉使われている。1993年以降立法は、もはや社会主義法枠内留まるものではなく近現代システム構築をめざすものとなったといえる

※この「市場経済と法(1993年から2001年)」の解説は、「中国法制史」の解説の一部です。
「市場経済と法(1993年から2001年)」を含む「中国法制史」の記事については、「中国法制史」の概要を参照ください。

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