工場立地法とは? わかりやすく解説

工場立地法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 10:06 UTC 版)

工場三法」の記事における「工場立地法」の解説

この法律は、特定工場敷地面積が9,000m2以上、または建築物建築面積合計が3,000m2以上の中・大規模工場)を新設増設する場合生産施設面積制限課し一定規模緑地環境施設確保義務づけるもので、1973年制定、現在も存続している。 法の目的は、工場立地環境保全図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告命令等を行い国民経済健全な発展国民福祉の向上に寄与することであり、具体的に工場敷地面積対す生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率の基準定めているものである同法は、1959年制定された「工場立地調査に関する法律」が前進である。当初工場立地に関する方針確立と、そのための工場適地に関する全国的な調査の実施主な目的であり、1973年には高度経済成長に伴う公害問題などの社会情勢受けて改正、名称が現在の「工場立地法」となるとともに、改正法では、規制事項に関する進出企業届出義務化し、届出内容対す勧告や、勧告従わない場合命令などに関する規定設けられた。 その後1997年改正で、全国一律だった緑地面積率等の基準代わり都道府県などが条例によって、緑地環境施設敷地面積対す割合一定の範囲強化緩和できる地域準則」が導入されるまた、特別配置施設に関する規制廃止し公害物質排出量の低減勘案して生産施設面積率の業種区分見直し、さらに、工場集合地について工業団地類似した特例制度導入したほか、一定の緑地整備条件として既存工場立て替え促進する制度導入こうした規制により、国内工場における緑地環境施設増加1997年改正した際に盛り込んだ地域準則」の導入進んでいないことを受け、2004年3月に工場立地法施行規則工場立地に関する準則緑地面積率等に関する区域区分ごとの基準などの関連規定改正される工場立地環境保全図りつつ適正に行われるよう一定規模上の工場新設増設変更する事業者に対して届出義務課しているが、具体的に工場敷地面積対す生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率の基準定めており、対象となる工場や行為についての要件以下のとおり。 「工場立地法」において届出必要な工場として、工場立地法の届出が必要となる工場を『特定工場』といい、『特定工場』にあたるのは、工場敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上、製造業電気・ガス熱供給業水力地熱発電所は除く)のもので新設工場1974年6月29日以降設置され工場と、既存工場1974年6月28日以前に既に設置されていた工場、の2種類分類される事前届出としては工場新設生産施設増設スクラップアンドビルドを含む)、工場敷地増加または減少工場内の緑地環境施設撤去、で、事後届出住所氏名の変更法人の代表変更の場合不要)、地位承継合併等により工場引き継ぐ場合)である。なお、工場廃止した場合廃止届を提出届出工事着工30日前までに必要である。ただし、特定工場が、修繕に伴い増加する生産施設面積合計30未満場合生産施設撤去のみを行う場合生産施設以外の施設事務所研究所倉庫等)を新増設する場合緑地環境施設撤去を伴う場合届出が必要)、緑地環境施設増加する場合は、届出不要。 ただしこうした法適用要件加え緩和措置設定されている。緑地面積等の規制緩和される場合には既存工場建替えスクラップアンドビルド)に対す配慮として、敷地内環境施設面積率(緑地含む)が25%達していない既存工場生産施設増設する場合には、同時に一定面積緑地増加求められる。ただし、対象工場要件として老朽化等により生産施設建替えが必要となっている工場で、建替えにより景観向上する周辺地域における生活環境保全資する見通しがあること、建替え後に緑地の整備最大限努力をして緑地面積又は環境施設面積一定量改善されることや生活環境保全要件として現状生産施設面積拡大しない単なる改築更新生産施設住宅等から離す住宅等の間に緑地確保する等、周辺地域生活環境配慮したレイアウト変更すること、工業専用地域工業地域等に立地し周辺住宅等がないこと、などに該当する場合には、必要なすべての緑地面積確保できなくても建替えスクラップアンドビルド)ができる。 この他工業団地特例として、分譲前に特例適用申し出があった先行造成工業団地について、工業団地の共通施設として適切に配置され緑地等(共通施設面積団地面積全体10%程度あり、一定の環境施設整備されている)がある場合は、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場敷地面積緑地面積及び環境施設面積加算することができる。そして工業集合特例として従来からの一団土地複数工場集中して立地している地域において、隣接緑地等整備する事業者の負担により住居等との遮断効果有する緑地又は環境施設計画的に整備場合、「工業団地特例」と同様に工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場敷地面積緑地面積及び環境施設面積加算することができる。

※この「工場立地法」の解説は、「工場三法」の解説の一部です。
「工場立地法」を含む「工場三法」の記事については、「工場三法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「工場立地法」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「工場立地法」の関連用語

工場立地法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



工場立地法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの工場三法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS