学説の流転とは? わかりやすく解説

学説の流転

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/01 13:54 UTC 版)

憲法学」の記事における「学説の流転」の解説

この概念日本翻訳され導入されたが、日本の憲法学の歴史の中で様々に表現され、また派生語を創ってきた。以下、古いものから順に各論併記する。 井上密1897年著書において、「実質上の憲法」と呼んだ美濃部は、1926年著書において「実質意義ニ於ケル憲法」あるいは、憲法という語の「実質的意義」とし(「意義」は21世紀初頭日本語では、「意味」あるいは「語義」に相当する。)、それに対して成文憲法を「形式意義ニ於ケル憲法」とした。 浅井清1929年著書において、実質的憲法(Verfassung im materiellen Sinne)と形式的憲法(Verfassung im formellen Sinne)について解説した野村淳治1937年著書において「実質上の憲法」と呼んだ宮沢は、1938年著書において、存在する国家には必然的に伴うものとして「憲法固有の概念」と呼ぶことを提唱した。なお、宮沢は同じ著書の中で「実質概念としての憲法」という表現使っているが、その説明はしていない宮沢は、1973年著書では、実質的意味の憲法とは多く成文法不文法内容として存在する国家基礎全体意味する述べた渡辺久丸は1983年共著書において、次の定義を定説として紹介している。まず「固有の意味の憲法」という概念説明として、「憲法固有の意味でとらえるしかたは、どの教科書一致している」と前書きし、例示として「憲法は、まず、国家の統治体制定め基本法いいかえれば、国の基礎的な組織に関する根本法を意味する」という定説小林直樹1967年著述他、多く文献書かれている紹介した憲法を「国家基本法」と定義するのは最も広い意味における憲法の概念であるとした。この概念を「学者が、固有の意味または本来の意味憲法と呼ぶならわしになっている」とした。この概念よりも狭い概念として、立憲的意味の憲法がある、と示した渡辺同書前記とは別に、「実質的意味」について、実質的概念として憲法とは「国家基本法たる性質有する」法を指していう(不文憲法含め)とした。いかなる法令などでも根本法たる性質有するならば実質的意味の憲法である、とした。そして、根本法としては、「実質的意味の憲法」は「固有の意味の憲法」と概念的に一致し着眼点異なるだけだとした。そして、形式的憲法実質的憲法をすべて取り込むことは不可能かつ不適当、と述べ、さらに「場合によっては実質的憲法いわゆる憲法附属法令)」を重視すべき、と述べて形式的憲法憲法附属法令=実質的憲法という考え示した芦部信喜1992年著書において、「固有の意味の憲法」とは、国の統治基本に関する国家基礎法を指し、「固有の意味の憲法」は国家存在するところには必ず存在する述べた部は1993年初版)の著書において、特定の内容持った法(不文含む)を実質的意味の憲法とした。そして実質的意味の憲法に二つのものがあるとして、「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」を挙げた。さらに、憲法学対象とする憲法とは、立憲的意味の憲法である、とした。(部は1980年から二年間東京大学法学部学部長務めた権威である。) 樋口陽一1992年著書において、「『実質的意味の憲法』とは、いかなる社会でも問題となる基本的な統治制度構造と作用定めた法規範の総体意味するそのうち何らかの一定の形式上標識備えた法規範を『形式的意味の憲法』と呼ぶ。さらに、その上で特定の実質内容そなえた法規範を『近代的または立憲的意味の憲法』と呼ぶ」記述した樋口同書において「固有の意味」という語は使用していない。 佐藤潤一2011年論文において、また真次宏典は2014年論文において、「実質的意味の憲法」と「固有の意味の憲法」を同じ概念を指す用語としている。

※この「学説の流転」の解説は、「憲法学」の解説の一部です。
「学説の流転」を含む「憲法学」の記事については、「憲法学」の概要を参照ください。

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