制定と沖縄基地問題とは? わかりやすく解説

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制定と沖縄基地問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 15:18 UTC 版)

駐留軍用地特措法」の記事における「制定と沖縄基地問題」の解説

1951年日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保)が締結され日本米軍基地用地提供する義務生じた米軍終戦直後より基地用地として国有地民公有地問わず接収していたが、日本主権回復によって強制的な接収」から合意に基づく「提供」へと移行することとなり、民公有地の提供にあたっては、日本国政府土地所有者賃貸借契約結んだ上で米軍提供することとなった。 しかし、土地所有者中には反米感情から国との契約応じない者も多数いた。一方で条約締結によって米軍への用地提供は日本国政府義務となったため、国による土地共同使用の手段を整備する必要が生じた土地強制収用使用について当時から土地収用法存在していたが、同法の手続きは非常に厳格であり、手間時間もかかるものであったため、条約上の義務履行するという大義名分の下、土地収用法の手続き簡略化する目的駐留軍用地特措法制定された。1952年本法案が政府によって提出され、自由、協同民主クラブ緑風緑風党議拘束なし)の賛成、右社、左社、改進共産反対結果可決成立したのが本法律である(旧条約では「第三条」、新条約では「第六条」)。 用地選定内閣総理大臣(現在は防衛大臣)が権限持ち首相が「駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的」(第三条)と判断した場合は、国内いかなる土地でも使用収用できる(借地代は補償される)。ただし、主権回復とともに米軍提供され土地国有地大半であり、本法律の適用それほど多くなかった1961年以来適用例はなかったが、1972年アメリカ統治であった沖縄県返還されその後在日米軍基地大多数集中する地域であり続けたため、その対応をめぐって同法が再びクローズアップされるようになった沖縄県では、アメリカ統治時代膨大な面積民有地接収されたため、民有地や県・市町村有地割合が、県内軍用地それぞれ3割以上と際だって高かった。そのため沖縄日本返還され結果米軍からの土地返還求め地主それだけ多くなり、さらに米軍基地反対する反戦地主もこれに加わった。さらに、国有地中にも第二次世界大戦中無償収用された土地があり、旧地主たちは返還訴訟起こしていた(1995年最高裁判所旧地主側の全面敗訴)。 日本政府返還1年前の1971年12月時限立法沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律公用地暫定使用法)で、5年間は引き続き強制使用可能にし、その間買収または賃貸借契約をしようとした。しかし、5年たってもそれに応じない地主多く1977年5月沖縄県区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地位置境界明確化に関する特別措置法地籍明確化法)の附則使用期限10年延長した(この法案成立の過程で「4日間の空白」が発生している)。1982年同法期限が切れると、21年ぶりに駐留軍用地特措法沖縄県適用し引き続き使用続けたその後日本政府1987年1992年駐留軍用地特措法に基づく使用裁決により、その使用権原を取得してきた。

※この「制定と沖縄基地問題」の解説は、「駐留軍用地特措法」の解説の一部です。
「制定と沖縄基地問題」を含む「駐留軍用地特措法」の記事については、「駐留軍用地特措法」の概要を参照ください。

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