制定と私設鉄道ブーム
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これに際し1887年(明治20年)5月18日に公布されたのが私設鉄道条例であった。上述したとおり、政府が会社に強く干渉し、さらには国有化までにおわせるほど統制色の強い法律であったが、公式に鉄道の民営が認められたことで一種のブームとなり、各地の資本家が鉄道会社を設立して雨後の竹の子のごとく多数の会社が誕生した。政府もその設立を受けて、自身が建設しきれない路線を民間へ委託する旨を法律で定め、どんどんと私設鉄道会社へ投げて行った。 これによって日本の鉄道は私設の方が国有よりも比率が高くなり、なかんずく幹線鉄道は日本鉄道・北海道炭礦鉄道・北海道鉄道・関西鉄道・山陽鉄道・九州鉄道などの私設鉄道会社が担う状態となった。 このような状況を受け、政府は私設鉄道条例を改正して法律としての体裁を整え、1900年(明治33年)3月16日に私設鉄道法を公布、10月1日から施行することになった。これによって鉄道を全て国有とする当初の原則は完全に崩れ、鉄道網を国有と民営が分け合うという体制が確固たるものになったのである。
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