制定と概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:25 UTC 版)
長岡藩の軍制は、江戸幕府が諸大名・諸旗本に定めた軍役義務の定めに従っていたと考えられる。すなわち、元和2年(1616年)6月、寛永10年(1633年)2月、慶安2年(1649年)10月の制定あるいは改正があった軍役令を基礎に長岡藩の軍事編成と軍役義務を定めていたと考えられる。 長岡藩の慶安3年(1650年)3月制定の「御軍法」では士大将・さむらいだいしょう(=大組の組頭、家老が務めた)以下202騎の騎馬武者について、その持槍・持筒(鉄砲)等の武装・装備や兜の立物(飾り)や旗指物・服装等の出で立ちおよび従者の定めを細かく規定した。また、足軽についても同様の軍装の定めがあり、戦闘の主力を担う鉄砲足軽隊については足軽頭(大組の士分)17人の統率の下に鉄砲30挺の隊2組、25挺の隊15組(鉄砲・計435挺)、合計鉄砲数531挺(士分の持筒等を合計した数と考えられる)である。他に弓足軽頭2騎以下、弓50張の弓足軽隊や長柄組と呼ばれる槍足軽隊があった。 その後、延宝8年(1680年)8月にも改正があり、これを例に取ると次席家老山本勘右衛門(帯刀家)は家人23人(別に騎士の家人1名あり)・乗馬2匹・荷馬4匹である。(慶安の軍制ではこれに持筒2挺・持弓1張・持槍3本(内、陪臣用1本)である)。延宝の制では騎馬武者208騎のほか、戦闘要員の中小姓(士分)20人・徒士(馬乗り以外の士分)71人・足軽(兵卒)350人・中間(従者)259人、非戦闘要員の乗掛(荷馬夫)22人・伯楽その他12人・細工方45人、雑人(夫役の者)1,952人と定め、総勢2,939人、馬223匹(荷駄用は除くか?)となっている。 また、家老以外の士分の者についても、知行高に応じた揃えるべき装備が定められていたと考えられ、天和元年(1681年)越後高田城の受け取り際の出動事例を具体的先例として「諸士法制并追加」とした(以下軍役参照)。なお、この体制は、河井継之助の慶応の軍制改革(越後長岡藩の慶応改革)まで基本的に存続した。
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