制定と概要とは? わかりやすく解説

制定と概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:25 UTC 版)

越後長岡藩」の記事における「制定と概要」の解説

長岡藩軍制は、江戸幕府諸大名・諸旗本定めた軍役義務定めに従っていたと考えられる。すなわち、元和2年1616年6月寛永10年1633年2月慶安2年1649年10月制定あるいは改正があった軍役令を基礎長岡藩軍事編成軍役義務定めていたと考えられる長岡藩慶安3年1650年3月制定の「御軍法」では士大将さむらいだいしょう(=大組組頭家老務めた)以下202騎の騎馬武者について、その持槍・持筒(鉄砲)等の武装・装備や兜の立物飾り)や旗指物服装等出で立ちおよび従者定め細かく規定したまた、足軽についても同様の軍装定めがあり、戦闘主力を担う鉄砲足軽隊については足軽頭大組士分17人の統率の下に鉄砲30挺の隊2組25挺の隊15組(鉄砲・計435挺)、合計鉄砲531挺(士分の持筒等を合計した数と考えられる)である。他に弓足軽頭2騎以下、弓50張の弓足軽隊や長柄組呼ばれる槍足軽隊があった。 その後延宝8年1680年8月にも改正があり、これを例に取ると次席家老山本勘右衛門帯刀家)は家人23人(別に騎士家人1名あり)・乗馬2匹荷馬4匹である。(慶安軍制ではこれに持筒2挺・持弓1張・持3本(内、陪臣用1本)である)。延宝の制では騎馬武者208騎のほか、戦闘要員中小姓士分20人・徒士馬乗り以外の士分71人・足軽(兵卒350人・中間(従者259人、非戦闘要員乗掛荷馬夫)22人・伯楽その他12人・細工45人、雑人夫役の者)1,952人と定め総勢2,939人、馬223匹(荷駄用は除くか?)となっている。 また、家老以外の士分の者についても、知行高応じた揃えるべき装備定められていたと考えられ天和元年1681年越後高田城受け取り際の出動事例具体先例として諸士法制追加」とした(以下軍役参照)。なお、この体制は、河井継之助慶応の軍制改革越後長岡藩の慶応改革)まで基本的に存続した。

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