中朝商民水陸貿易章程の締結とは? わかりやすく解説

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中朝商民水陸貿易章程の締結

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 00:29 UTC 版)

壬午軍乱」の記事における「中朝商民水陸貿易章程の締結」の解説

中朝商民水陸貿易章程」も参照 1882年10月4日朝鮮暦9月12日)、清国朝鮮天津において中朝商民水陸貿易章程締結した清国側北洋大臣李鴻章のほか周馥馬建忠が、朝鮮側兵曹判書の趙寧夏と金宏集、魚允中がこれに署名した。この章程両国間で締結され近代的形式踏んだ条約としては最初のものであった。しかし、その内容は清の朝鮮対す宗主権明確にしたものであり、清による属国支配実質化するものであった中朝商民水陸貿易章程は、両国対等な立場結んだ条約ではなく清国皇帝臣下ある朝国王下賜する法令であるとされ、その前文において旧来の朝貢関係が不変であることを再確認し、この貿易章程中国属邦を特に「優待」するものであり、それぞれの国が等しく潤うものではないとされた。言い換えれば、これは宗属関係に由来する独自の規定であり、他の諸外国最恵国待遇をもってしても、この貿易章程上の利益にあずかることができないとされたのである清国属国朝鮮に「恩恵」を施す存在であると明記されたが、清にのみ領事裁判権与えられ原告中国人被告朝鮮人場合には審理清国商務委員がくわわることができるという不平等条項含んでいた。また、第一条では清国北洋大臣朝鮮国王同格であることが明確に規定された。 貿易章程では、朝鮮人北京倉庫業運送業問屋業を店舗営業できる代わりに清国人漢城や楊花津で同様の店舗経営ができるものとした。さらに、朝鮮内地物資仕入れ購入する権利あたえられた。これらは諸外国朝鮮むすんだ通商条約にはない規定であり、したがって貿易章程における「属邦優待」とは、清国朝鮮貿易上の特権排他的に独占し清国内治通商支配基礎づけるものであった。なお、のちに清国1884年2月、同章程第4条改訂して朝鮮内地通商権をさらに広げている。 貿易章程結ばれた1882年10月天津滞在中の趙寧夏は軍乱後政策について李鴻章指導仰ぎ朝鮮政府外交顧問として招聘すべき人材推薦依頼した李鴻章推薦したのはドイツ人パウル・ゲオルク・フォン・メレンドルフ(穆麟徳、元天津上海副領事)と馬建忠の兄馬建常(元神戸・大領事であった2人この年12月帰国した趙寧夏とともに漢城入りし、12月27日高宗謁見した。 また、朝鮮政府より軍隊養成軍制改革依頼され呉長慶は、当時頭角あらわしつつあった若干23歳野心家袁世凱命じてこれを担当させた。朝鮮派遣された袁は朝鮮の軍事掌握し1年半後には彼のもとで養成された2,000名の新式陸軍誕生した。 こうして経済面のみならず軍事・外交の面でも清国朝鮮への介入強め近代的な支配隷属関係への質的移行を示すようになった

※この「中朝商民水陸貿易章程の締結」の解説は、「壬午軍乱」の解説の一部です。
「中朝商民水陸貿易章程の締結」を含む「壬午軍乱」の記事については、「壬午軍乱」の概要を参照ください。

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