中曽根首相公式参拝訴訟とは? わかりやすく解説

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中曽根首相公式参拝訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:42 UTC 版)

靖国神社問題」の記事における「中曽根首相公式参拝訴訟」の解説

中曽根康弘首相当時)が1985年昭和60年8月15日公式参拝したことに対す訴訟である。最高裁は、かかる公式参拝憲法20条3項、同89条に違反する疑いがあるとしたが、本件公式参拝憲法に違反するとしても、法律上保護され具体的な権利ないし法益侵害受けたことはなし、また慰謝料をもって救済すべき損害被ったともなく損害賠償求めることはできないとした。中曽根首相在任中10回にわたり参拝しているが、1985年昭和60年8月14日に、正式な神式ではなく省略した拝礼よるものならば閣僚公式参拝政教分離には反しないこれまでの政府統一見解変更し1985年昭和60年)に閣僚とともに玉串料公費から支出する首相公式参拝行った中曽根1985年昭和60年8月15日以後参拝をしていないが、その理由について翌1986年昭和61年8月14日官房長官談話において、公式参拝日本による戦争の惨禍を蒙った近隣諸国民の日本対す不信を招くためとしている。中曽根は後に、自身靖国参拝により中国共産党内の政争胡耀邦総書記進退影響出そうだという示唆があり、「胡耀邦さんと私とは非常に仲が良かった。」「それで胡耀邦さんを守らなければいけないと思った。」と述べている。 九州靖国神社公式参拝違憲訴訟 1992年平成4年2月28日福岡高等裁判所は、九州靖国神社公式参拝違憲訴訟で、目的効果基準により公式参拝継続靖国神社への援助助長促進となり違憲判示した。 関西靖国公式参拝訴訟 1992年平成4年7月30日には、大阪高等裁判所が、関西靖国公式参拝訴訟で、公式参拝一般人与え効果影響社会通念から考えると宗教的活動該当し違憲疑いありと判示した。

※この「中曽根首相公式参拝訴訟」の解説は、「靖国神社問題」の解説の一部です。
「中曽根首相公式参拝訴訟」を含む「靖国神社問題」の記事については、「靖国神社問題」の概要を参照ください。

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