下限・上限料金、現金車の料金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 14:06 UTC 版)
「首都高速道路」の記事における「下限・上限料金、現金車の料金」の解説
ETC車(無線通行)については、利用した入口 - 出口間の料金距離 (L) に応じて次表のようになる。 2022年4月1日からの下限・上限料金 軽・普二輪・大二輪 普通車 中型車 大型車 特大車下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金ETC車280円 1,590円 300円 1,950円 330円 2,310円 400円 3,110円 550円 5,080円 現金車1,590円 1,950円 2,310円 3,110円 5,080円 走行距離が4.2 km以下または55 km以上であるETC車の料金は、上表の下限料金と上限料金を適用する。 中型車と特大車の下限・上限料金が協定の本則通りとなる。 2019年10月1日から2022年3月31日までの下限・上限料金 軽・普二輪・大二輪 普通車 中型車 大型車 特大車下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金ETC車280円 1,090円 300円 1,320円 310円 1,410円 400円 2,080円 460円 2,650円 現金車1,090円 1,320円 1,410円 2,080円 2,650円 走行距離が4.2 km以下または35.7 km以上であるETC車の料金は、上表の下限料金と上限料金を適用する。 中型車と特大車については、激変緩和措置として、料金額を低くしている。 2016年3月31日までの料金(消費税8%を含む。)走行距離普通車大型車6 km以下 510円 1,030円 6 km超 - 12 km以下 610円 1,230円 12 km超 - 18 km以下 720円 1,440円 18 km超 - 24 km以下 820円 1,640円 24 km超 930円 1,850円 30 kmを超える区間の上記料金は、高速道路利便増進事業による割引の扱いであった(上限料金の引下げに係る割引)。 ETC車以外(現金支払い、無線通行によらないETCカード支払い) 利用した入口から最も遠い出口までの料金距離に応じて上表の料金となる。この距離が35.7 km以下となるのは放射線郊外方向の一部入口からの利用に限られるので、原則的には普通車1,300円、大型車2,040円の一律料金である。旧料金圏境をまたぐ利用の場合、最初の料金所で料金を支払って領収書(ETCカード支払いでは利用証明書になる。以下同じ。)を受け取り、2番目以降の本線料金所では領収書を提示する(ただし、かつて料金圏境にあった湾岸浮島本線料金所および川崎浮島料金所は撤去された)。領収書が無いと新たに料金を支払うことになるので、最初の料金所で領収書を必ず受領し、無くさないように注意が必要である。また、領収書には有効時間があり、正当な理由(渋滞)なく有効時間を過ぎた場合も、新たに料金を支払うことになる。 料金距離 (L) について 入口 - 出口間で複数の経路がある場合、首都高速のみを利用した最短経路で算出する。 方向によって最短経路が異なる場合は、実際に利用した方向にかかわらず短いほうの距離を採用する。 常盤橋出入口または八重洲出入口発着で東京高速道路を通過する経路が最短となる場合、当該経路で算出し、東京高速道路の距離は含めない。
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下限・上限料金、現金車の料金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 10:00 UTC 版)
「阪神高速道路」の記事における「下限・上限料金、現金車の料金」の解説
2012年(平成24年)1月1日、料金圏(阪神東線・阪神西線・阪神南線)を撤廃し、ETC利用を基本とする対距離料金制に移行した。 2017年(平成29年)6月3日午前0時から、阪神高速の料金区分体系を高速自動車国道と同じ区分にし、それに合わせて大都市近郊区間と調整する、新たな距離別料金体制に移行した。 ETC車(無線通行) 利用した入口-出口間の営業距離に応じて次表のようになる。 2022年4月1日からの下限・上限料金 軽・普二輪・大二輪 普通車 中型車 大型車 特大車下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金ETC車280円 1,090円 300円 1,320円 330円 1,560円 400円 2,080円 550円 3,350円 現金車1,090円 1,320円 1,560円 2,080円 3,350円 2017年10月1日から2022年3月31日までの下限・上限料金(消費税10%を含む) 軽・普二輪・大二輪 普通車 中型車 大型車 特大車下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金下限料金上限料金ETC車280円 1,090円 300円 1,320円 310円 1,410円 400円 2,080円 460円 2,650円 現金車1,090円 1,320円 1,410円 2,080円 2,650円 2017年6月2日までの料金(消費税8%を含む)営業距離普通車大型車6km以下 510円 1,030円 6km超 - 12km以下 610円 1,230円 12km超 - 18km以下 720円 1,440円 18km超 - 24km以下 820円 1,650円 24km超 930円 1,850円 30kmを超える区間についての上記料金は、高速道路利便増進事業による割引の扱いである(上限料金の引下げに係る割引)。 32号新神戸トンネルのみの利用は、普通車610円、大型車1,230円(ただし、西線内々利用割引により、普通車510円、大型車1,030円となる。)。 ETC車以外(現金支払い等) 利用した入口から最も遠い出口までの営業距離に応じて上表の料金となる。ただし、次表に掲げる入口から出口までの利用はその区間の営業距離による。 入口 → 出口営業距離備考池田木部 → 神田 3.2km 池田線端末区間割引適用 川西小花 → 神田 1.1km 第二阪奈 → 東大阪荒本・東大阪JCT 3.6km 東大阪線端末区間割引適用 水走 → 東大阪荒本・東大阪JCT 3.0km 中野 → 東大阪荒本・東大阪JCT 0.9km 安治川 → 北津守 3.1km 西大阪線端末区間割引適用 安治川 → 大正西 1.5km 弁天町 → 北津守 2.1km 弁天町 → 大正西 0.5km 伊川谷JCT → 前開 4.8km 永井谷 → 前開 2.9km 上記にかかわらず、32号新神戸トンネルのみの利用は、普通車610円、大型車1,230円。移管前と同じく第二種原動機付自転車の通行も可能であり、50円の特定料金となる。 箕谷JCTを経由して32号新神戸トンネルと7号北神戸線を連続して通行する場合は、普通車930円、大型車1,850円。第二種原動機付自転車は、32号新神戸トンネル以外の阪神高速の路線を通行することはできない。 旧料金圏境をまたぐ利用の場合、最初の料金所で料金を支払って通行証(領収書と一体)を受け取り、2番目以降に通過する料金所では通行証を提示する。通行証を紛失した場合は、新たに料金を支払うことになる。また、通行証には有効時間があり、正当な理由(渋滞など)なく有効時間を過ぎた場合も新たに料金を支払うことになる。 営業距離について 往復で同一料金となるように、往復の平均距離が採用される。ただし、1号環状線内の出入口発着の場合は実際の距離が採用される。 入口-出口間で複数の経路がある場合、阪神高速のみを利用した最短経路で算出する。 乗り継ぎ制度を利用する場合、乗り継ぎ前の入口-出口間と乗り継ぎ後の入口-出口間を合算した距離となる。 2017年春供用開始予定である西船場JCTの信濃橋渡り線については、供用されたものとして算出する。 湾岸(垂水)線の垂水JCT-名谷JCT間および北神戸線の伊川谷JCT-永井谷JCT間の料金は、第二神明道路東側区間の料金に含まれるものとされている。
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