下院の優越的権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 00:07 UTC 版)
内閣不信任動議権:大臣会議(内閣)は、下院に対し連帯して責任を負うため(憲法第75条第3項)、下院のみが内閣不信任動議権を有し、50人の下院議員の支持により提出される。ただし、過去に提出された事例は、1963年の1回のみで、しかも失敗に終わっている。 金銭法律案:金銭法律案の先議は、下院に限られる(憲法第109条第1項)。 両院合同会議:両院の意思が異なる場合には、両院合同会議が開かれ、出席・投票する議員の過半数で議決する。しかし、上院と下院の定数差からして、実質的に下院の意思が優越する。
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