下院反トラスト委員会とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 下院反トラスト委員会の意味・解説 

下院反トラスト委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 22:38 UTC 版)

1957年のメジャーリーグベースボール」の記事における「下院反トラスト委員会」の解説

5年前1952年野球機構独占禁止法違反の疑いがあるとして、議会として調査してその結果報告にまとめ、保留条項について必ずしも違法とは言えないとの結論出した下院反トラスト委員会(イマヌエル・セラ委員長)は、この年の夏に公聴会開き野球シャーマン反トラスト法の下におくための法案準備入った。これはこの年2月連邦最高裁アメリカンフットボールに対してフットボール機構のうちに含まれる全米対象とする事業についてアメリカのスポーツ企業反トラスト法適用範囲のうちに置くものである」との判例出されたからであったフェデラルリーグ提訴から始まり長期裁判経て1922年決着した1922年最高裁判例」でも裁判官の間で議論になったのは、野球ビジネスが「もっぱら州で行われる行事」と見なすか、州をまたぐ「州際通商」と見なすであった。州の行事であればもはや連邦政府関与する問題ではなく連邦政府独占禁止法適用できるのはあくまで複数の州をまたぐ「州際通商」でなければならなかった。1922年の時でも最高裁で「リーグ構成する球団お互い別の州の別の都市存在し、この球団同士絶え間なく移動繰り返している。この事業は・・・その意味で州の間の通商である」という意見もあった。しかし「州を移動するのは附随事項過ぎず本質ではない」として野球試合独占禁止法対象となる「州際通商」ではないと結論出している。 1957年2月最高裁出した判例にある全米対象とするものについて、各州をまたぐ選手移動全米放送されるテレビ・ラジオの全国的な放送網1つの州だけではない広告料収入、ファームシステムの広範囲さから、フットボールだけに限らずベースボール同じよう見なされるとして、セラ委員長判例出た翌日には法案公表し委員でもあるヒーリング下院議員大リーグ東部集中し独占していることから西海岸にも進出することを義務付けする法案用意した委員会は翌1958年1月下院法務委員会法案提出した。この法案は「セラ法案」と呼ばれたが、保留条項については「適度に必要なもの」として現状のままとして、球場売店駐車場などのプロスポーツ商業的な面のみについて反トラスト法適用するというものであった。しかし大リーグ機構はこの法案猛反対した。そしてこれとは別に議会内でキーティング議員中心に別の法案提出され1958年議会での動き注目集まった

※この「下院反トラスト委員会」の解説は、「1957年のメジャーリーグベースボール」の解説の一部です。
「下院反トラスト委員会」を含む「1957年のメジャーリーグベースボール」の記事については、「1957年のメジャーリーグベースボール」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「下院反トラスト委員会」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「下院反トラスト委員会」の関連用語

下院反トラスト委員会のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



下院反トラスト委員会のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの1957年のメジャーリーグベースボール (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS