韓国の現状とは? わかりやすく解説

韓国の現状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/09 06:37 UTC 版)

外国人参政権」の記事における「韓国の現状」の解説

詳細は「韓国における外国人参政権」を参照 韓国では永住資格(F-5)を獲得して3年以上が経過した19歳上の外国人地方参政権付与している。2005年7月済州道における住民投票が、永住資格保有者参政権認める初の例となった外国人有権者には政党加入政治資金寄付禁止され基本的に投票行為以外の選挙運動禁止されており、違反した場合3年以下の懲役刑科せられることとなっている。 日本での在日韓国人地方参政権獲得運動の進展見られないため、これへの支援の一環として韓国での外国人参政権付与検討されてきた側面大きい。また、付与対象外国人有権者数は内国人有権者の0.05%であり、選挙結果に何も影響しないとの思惑もあった。韓国金大中大統領1999年以降外国人参政権付与目指したが、当時韓国では永住資格制度もまだ整っておらず(2002年から)時期尚早であり、また、日帝残滓である在日問題国内問題同一線上捉えることへの反発など国民世論収斂しておらず韓国国内廃案となったこの後金大中ノーベル平和賞受賞趣旨後押しする目的で再推進され2005年6月盧武鉉政権下で「永住外国人対す外国人地方参政権付与法案」が可決された。 主な当事者である華僑からの要求表面化しない中で付与決定されたが、在日韓国人支援の名分なければ成立したかは疑問であるとされる。またそれ以外にも、韓国日本よりもナショナリズム強く排外的な国なので、思い切って地方参政権開放した文喜相ウリ党党首)、激しく華僑差別してきた国で真の民主化達成するには外国人人権保障進めなければならず、地方参政権付与はその象徴である(民主労働党議員)といった意見述べられている。 永住資格取得詳細永住権#大韓民国)には、韓国人一人当たり国民総所得の4倍の年間所得6500ウォン以上があること、あるいは7年以上滞在して居住資格(F-2)を獲得した後、さらに5年滞在し、かつ韓国人1人当り国民所得上の収入があることなど、特に東南アジアからの移住労動者には厳しい条件とされるまた、韓国人永住者配偶者として永住権申請する場合3000万ウォン上の財産関係立証書類提出要求されるが、一方大韓民国政府樹立以前入国した在韓華僑とその直系卑属、及び2002年4月18日以前居住資格取得した韓国人日本人妻は、身元保証及び財産関係立証書類提出免除される2006年5月31日第4回韓国統一地方選挙時点で、韓国居住する20万人外国人のうち6726人に選挙権与えられ内訳大陸華人5人、台湾華人6511人、日本人51人、米国人8人、ドイツ人2人マレーシア1人アイルランド人1人などとなっている。在韓日本人有権者のうち9割以上が韓国人結婚した日本人女性である。これは当時在韓日本人永住者1622人のうち3.144%にあたる。また、東南アジアからの移住労動者80名のうち、投票権得たのは11人だった。 2010年6月2日実施され第5回韓国統一地方選挙投票権を持つ外国人2006年比べ11680人に倍増し成人年齢19歳上の地方選挙有権者3876万人の0.030%となった外国人有権者が最も多い地域ソウル市の3400人で、以下、京畿道1600人、台湾華僑の多い仁川広域市1400人、釜山広域市850人、江原道590人、全羅南道550人、忠清南道500人、忠清北道460人、全羅北道410人、大邱広域市430人となっている。 韓国は、相互主義として在日韓国人への参政権付与日本に対して求めている。日本では、その非対称性のため「相互主義そのもの成立しないとする意見や、参政権付与すべきだとする意見など、議論になっている詳細は「日本における外国人参政権#日韓の比較」を参照

※この「韓国の現状」の解説は、「外国人参政権」の解説の一部です。
「韓国の現状」を含む「外国人参政権」の記事については、「外国人参政権」の概要を参照ください。

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